離婚をしたいとお考えの方へ
実際、離婚をするとなると、事前に考えておかねばならないこと、用意しておかなければならないものなどがたくさんあります。
以下に、主なポイントをご説明します。
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親権について
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実際、離婚をするとなると、事前に考えておかねばならないこと、用意しておかなければならないものなどがたくさんあります。
以下に、主なポイントをご説明します。
夫婦による話し合いで合意に至れば、離婚原因に関係なく離婚することができます。
しかし、裁判では民法による離婚原因が認められなければ、離婚という判決を得ることができません。つまり、離婚を請求する側が離婚原因とその事実を立証することが必要になります。
裁判ではなく、話し合いの段階であっても、弁護士に相談いただくことで、離婚条件を決める上での的確なアドバイスが可能です。経験豊富な当事務所の弁護士にお任せください。
婚姻費用とは、衣食住にかかる費用をはじめ、子供の養育費、医療費、交際費など、夫婦が結婚している間にかかる生活費のことです。離婚成立前に別居中であっても、正式に離婚するまでは、夫婦にはお互いに婚姻費用を負担し、それぞれの生活レベルを同程度に維持する義務があります。
婚姻費用は自分自身や子供の生活を維持するうえで重要な問題です。
なるべく早い段階で弁護士にご相談いただき、迅速に手続きを進めましょう。
夫婦が共同で築いた財産を離婚時に分け合うことを財産分与といいます。どちらか一方の名義になっていたとしても、夫婦共有の財産であり、財産分与の対象となります。
財産に見落としがないか、分割の割合が公平であるかなど、調査や交渉が必要になります。弁護士にご相談いただければ、ご自身の負担を軽減し、公平に財産を分けるお手伝いをさせていただきます。
協議離婚の際に、相手側が養育費や慰謝料を支払うことを決めたとしても、実際に支払いをしてくれなかったらどうすればいいでしょうか。「言った、言わない」の水掛け論になったり、状況が変わったから支払えなくなったという場合なども想定し、将来的にトラブルを避けるために、口頭での約束ではなく、書面に残しておく必要があります。
手間を省くだけでなく、知識のないまま不利な条件で作成してしまうことがないように、弁護士に依頼することをおすすめします。
婚姻費用・養育費の具体的な金額については、当事者の話し合いで決めるのが原則です。協議ができない場合や折り合いがつかない場合には、調停や審判の手続きを利用することになります。調停や審判では算定表が広く使われていて、子供の人数や年齢から表を選択し、両親の収入を当てはめることで、簡易に迅速に金額がわかるようになっています。