Case 017 配偶者(夫)が解決金の支払約束をしていることを根拠に、妻からの不貞慰謝料の請求を5分の1に減額した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
担当弁護士埋田 昇平
事務所福岡事務所
ご相談内容
依頼主
Qさん(30代・女性)
福岡県在住のQさんは、既婚男性であるAさんと不貞関係に至りましたが、その後、Aさんの配偶者であるBさんに不貞関係が発覚したため、AさんとBさんは調停離婚をすることになりました。
その後、Bさんの代理人弁護士から慰謝料300万円を求める書面が内容証明郵便でQさんに送付されたため、Qさんは当事務所にご相談に来られました。
本件では、AさんがBさんとは婚姻関係が破綻しているなどとしてQさんに言い寄ってきたこと、Aさんは離婚調停でBさんに対し240万円の解決金を支払うことを約束していることなど、Qさんにとって有利な事情がありました。
もっとも、AさんとBさんは実際に離婚に至っており、Bさんが精神的に大きな苦痛を被っていることは間違いないため、Qさんの一定の責任は認めたうえで慰謝料の金額について交渉を行うことにしました。
弁護士の活動
Bさんは、Aさんからの解決金とは別にQさんに300万円を請求したいと強く求めていましたが、Aさんからの解決金と別にQさんが慰謝料を支払えば慰謝料の合計額は540万円になります。
そのため、当事務所は、訴訟に至った場合にはそのような高額の慰謝料は認められない可能性が高いとして、Bさんの代理人弁護士と粘り強く交渉しました。
解決結果
その結果、QさんがBさんに60万円の慰謝料を支払うという請求額(300万円)から大幅に減額した金額を支払うことで無事に和解を成立させることができました。
弁護士のコメント
不貞慰謝料は、法律上、不貞行為に及んだ配偶者と不貞相手の両方に請求することができます。
例えば、不貞行為による慰謝料が300万円だと仮定すれば、不貞行為に及んだ配偶者と不貞相手の両方に対して300万円を請求できます。しかし、不貞行為に及んだ配偶者と不貞相手の実際の支払合計額が300万円に達した時点で(不貞行為に及んだ配偶者と不貞相手のいずれが支払ったとしても)、それ以上の支払いを請求することはできなくなります。
そのため、不貞慰謝料の請求を受けた場合には、不貞行為を一緒に行ったパートナーが既に慰謝料を支払っているのかどうか、あるいは慰謝料の支払約束をしているかどうかを確認することが重要です。
不貞の慰謝料請求を受けた場合、慌ててどうしたらいいか分からなくなるのが当たり前だと思いますが、まずは落ちついて離婚・男女問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。