成年後見を利用し、今後の不安を払拭しましょう

成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などの理由で判断能力が十分でない方の日常を支えていく仕組みのことです。
高齢化が進む現代社会では、ご自身の老後の生活、特に財産管理や介護などに不安をお持ちのまま生活されている方も少なくないと思います。

どのような方にも、認知症や脳梗塞を発症し、生活に必要な判断能力が衰えていく状況に陥る可能性があります。 認知症などで判断能力が低下すると、預貯金や不動産などの財産を適切に管理したり、また処分したりすることなども難しくなります。自ら判断し決定することが出来なくなるため、介護サービスや、施設に入所する為の契約、遺産分割の協議等が必要な場合でも、不利益を被ったり、詐欺や悪徳商法などの犯罪に巻き込まれたりするおそれもあります。

このような判断能力が不十分な方々を法律的に保護・支援するのが成年後見制度です。

任意後見制度について

任意後見制度は、本人に契約の締結に必要な判断能力がある間に、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、本人が後見事務の内容及び後見する人(任意後見人)を、自ら事前の契約により定めておく制度です。
本人の判断能力が不十分になった場合、本人が選んだ任意後見人は、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見契約で決めた後見事務については、本人に代わって契約をすることができ、判断能力が衰えた後も、本人の意思や希望にそった生活ができるようになります。
任意後見制度は契約の締結ですので、契約を締結する時点で判断能力に問題がない方だけが利用できます。本人自身が信頼できる人(例えば、家族や友人、弁護士、司法書士などの専門家)を任意後見人として、任意後見契約を締結します。任意後見制度を利用する場合、公正証書により任意後見契約書を作成することが必要となります。

法定後見制度について

法定後見制度は、家庭裁判所よって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援するための制度です。
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
成年後見人等は、財産の管理にとどまらず、心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない役割を任されています。 成年後見制度を利用するためには、法律的な手続きが必要となります。
将来の不安を今から安心に変えるために。
ご興味がおありの方は、どうぞお気軽にご連絡ください。

1:成年後見を利用するための手続きについて

まずは本人とご家族・親族の問題でよく話し合うことも大切です。

<成年後見の手続きに関するよくあるお悩み>
●「成年後見の手続きは自分でもできますか?」
●「診断書の提出はどうしても必要ですか」
●「後見人は自分で選ぶことができますか?」

成年後見制度を利用するにあたっては、家庭裁判所に対し、成年後見等開始の審判の申立てをすることになります。

申立は、弁護士等に依頼せず自分で申立てをすることも可能ですが、書類や医師による診断書の提出が求められるだけでなく、添付資料の内場合によっては、本人にはそもそも申立能力がないと判断されて受け付けてもらえない可能性もあります。
また、成年後見人等を誰にするかについては、申立人が、申立時に希望者を指定することができますが、最終的には家庭裁判所がもっともふさわしい人を成年後見人等として決定しますので、必ずしも申立人の希望どおりにならない場合もあります。
しかし、親族間で異論がない場合には、審判手続きがスムーズに進みやすくなり、鑑定が不要になれば手続きにかかる費用も少なくて済みます。
裁判所を通じた制度ではありますが、自身での財産管理等が難しい本人の財産管理等をどのように行っていくかは、本人とご家族・親族の問題でもあります。
まずは親族間で対立が生じないようにじっくり話し合うことが重要です。

2:成年後見人の職務と義務

後見人は家庭裁判所が判断し選任します

<成年後見人の職務と義務に関するよくあるお悩み>
●「後見人は指定できますか?」
●「後見人は誰が決定するのですか?」
●「後見人を頼まれましたが、どうしたらいいでしょう」

成年後見人の候補者は申し立て時に指定することができますが、家庭裁判所は、申立人等から推薦された候補者にとらわれず、主たる後見事務の内容等様々な事情を考慮して、本人の身上監護、財産管理を適正に行ってくれる人を成年後見人として選任するため、本人の親族がなる場合もあれば、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家を選ぶ場合もあり、申立人の希望する人が選任されるとは限られません。
成年後見人の職務内容は、「身上監護」と「財産管理」をするものとして民法858条に規定されており、義務として「 一般的義務」と「個別的義務」を負うことも法律で定められています。
成年後見人について詳しくお知りになりたい方は、どうぞお気軽にお尋ねください。

3:成年後見の必要性判断

成年後見制度の利用について弁護士なら見通しをお話しできます

<成年後見の必要性判断に関するよくあるお悩み>
●「母の物忘れがひどくなってきている気がします」
●「成年後見制度はどういったい人なら利用できますか」
●「アルコール依存症で判断力が損なわれているのでは、と言われました」

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっていますが、これらの規定はどれも「精神上の障害」と「事理を弁識する能力」(「事理弁識能力」といいます)が問題となっており、3つの違いは障害の程度の違いのため、それを証明するために、医師による診断書を提出する場合もあります。

しかし、成年後見制度を利用できるかどうかについては、医師の作成した診断書や鑑定書などの医学的な判断が重視されはするものの、最終的には家庭裁判所の法律的な判断に基づいて決定されます。
したがって、成年後見制度を利用できるかどうかわからずに申立てをしようかどうか迷っているような場合には、まずは弁護士等の専門家に相談してみて下さい。
最終的には家庭裁判所の判断なので弁護士でもはっきりとした結論を出すことはできませんが、一定の見通しをお教えすることは可能です。

4:保佐及び補助について

成年後見の「保佐」や「補助」には細かな規定があります

<成年後見人の「保佐」及び「補助」に関するよくある疑問>
●「成年後見の「保佐」は何ができますか?」
●「成年後見の「補助」は何ができますか?」
●「成年後見はなぜ細かく法律で定められているのですか?」

成年後見人は、成年被後見人の財産に関する法律行為について包括的な代理権を有しています。また、日常生活に関する行為を除き、成年被後見人のした法律行為を取り消すことができます。
したがって、成年被後見人は、日常生活に関する行為を除いて、成年後見人の意に反する財産の処分等を行うことはできないことになります。
また、成年後見人は、成年被後見人から独立して自ら財産の処分等を行うことができます(もちろん成年後見人はそのような行為を自分の好きなようにできるわけではなく、成年被後見人の利益のためにしなければなりません)。
これに対して、「保佐」や「補助」の場合、被保佐人や被補助人は一定程度保佐人・補助人からは独立して財産の処分等を行うことができますし、保佐人・補助人が被保佐人・被補助人から独立して財産の処分等を行う権限も限定されます。
これは、事理弁識能力が不十分な者の判断能力を補うことによってその人の権利や利益を保護しつつも、本人の意思や自己決定を尊重しようとするノーマライゼーション(障害者や高齢者がほかの人々と等しく生きる社会・福祉環境の整備、実現を目指す考え方)等の理念の現れといえます。

【当事務所の方針】
●老後の財産管理や介護などに不安をお持ちのまま生活されている方が、成年後見制度を利用できるよう丁寧にご相談にのります
●成年後見制度利用についての見通しをしっかりアドバイスいたします