松本永野法律事務所
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1. 企業倒産手続きの選択

倒産手続きは大きく「再建型」と「清算型」に区別できますが、置かれている状況によって選ぶべき倒産手続き方法が異なります。

2.「再建」を図れるか

法人破産ではその影響範囲が大きいことから、事業再生の可能性を検討する流れが一般的です。まずは再建を測れるかどうか、以下の点で検討することになります。

(1)再建の意思があるか

事業の再建を図るには、経営者に事業を再建する強い意思がある必要があります。取引先・金融機関や従業員の信用を取り戻し、中長期にわたり様々な困難を乗り越えなければなりませんので、経営者にはその覚悟が必要になります。

(2)再建の余地があるか

債務の弁済方法の変更や、資金の適切なやりくり、支援により事業の建て直しの余地がある場合には、経営を再建するための手続きを選択できます。

売上自体は順調で借り入れの返済がなければ黒字経営である場合、またはコストカットすれば黒字になる見込みがある場合、業績のよい部門がある場合などは、再建の余地があるとされます。

他方で、商品等の需要の伸びが将来的にも期待できない場合や、債務を整理しても財務状況が改善する見込みがない場合、再建の手続きの履行は難しくなります。

(3)再建手続き後に資金繰りがつくこと 

事業を継続するためには、当面の運転資金を確保できることが重要となります。再建手続きに入ると、原則として新規に金融機関等から資金調達をすることは困難となります。

公租公課や労働債権、コストカットにかかる費用(リストラをする場合、支払う退職金を含む)、手続に要する費用(裁判所への余納金や弁護士費用)などを除いた資金で、当面事業が継続できることが必要となります。

(4)取引先の信用

再建を図る上で債権者には、債権の減免などの多大な迷惑を掛けることになりますが、再生計画は、再建を図った方が清算するよりも債権者に対して多く弁済することが前提としてあります。

それには、債権者である取引先が取引を継続してくれることが必要不可欠となり、取引先の協力が得られるか否かも再生計画を立てる上で重要となります。

3.再建を図る場合「会社更生」か「民事再生」か

再建しようとする者が株式会社の場合、「会社更生手続き」と「民事再生手続き」のいずれかの手続きを利用するか、以下の点を検討することになります。

(1)再建の経営主体

会社更生手続きの場合、現経営陣は原則として退陣し、管財人が経営を引き継ぎますが、民事再生手続きの場合は、原則としてその必要はなく現経営陣が引き続き経営を行います。

もっとも、現経営陣がそのまま経営を続けて再建を図ることに債権者から反発が予想される場合、「再生計画案」について債権者の賛成が得られないとして破産や会社更生法が適用されることになります。

(2)手続期間

会社更生手続きは民事再生手続きに比べて厳格なため、手続きに要する時間も長期になります。あくまで目安ではありますが、会社更生法が適用されるまでは約1年〜3年、民事再生手続きはおよそ6カ月内とされています。

(3)担保権の実行

民事再生手続きにおいては、担保権は手続きに拘束されません。他方で、会社更生手続きでは担保権も手続き内に取り込まれるため、自由に担保権を実行して優先的弁済を受けることはできません。

事業継続に必要不可欠な財産に担保権が設定され、担保権者との間の担保権実行に関する協定成立の見込みがないなど担保権の実行を回避できない場合には、会社更生を選択せざるを得ません。もっとも、一定の場合には担保権の実行を防ぐことが可能です。

4.清算を行う場合「破産手続き」か「特別清算手続き」か

清算しようとする者が株式会社であれば、「破産手続き」と「特別清算手続き」のいずれかを選択することになります。いずれの手続きを選択するかは、以下の点を検討することになります。

(1)手続要件

特別清算手続きは、債務超過の疑いがある場合にも手続き開始要件を充たしますが、破産手続きの開始要件は、支払不能または債務超過のときとされています。

そのことから特別清算手続きの方が、会社に資力がある、より早い段階から手続きを開始できるといえます。

(2)手続主体

特別清算手続きでは「特別清算人」を裁判所が選任しますが、通常清算人をそのまま選任します。清算人は通常、取締役がなりますので、特別清算人には会社の実情を把握している取締役がなることが少なくありません。

破産手続きでは、裁判所は「管財人」を会社と利害関係のない第三者から選任しますので、取締役が選任されることはありません。

現経営者において清算手続きを進めるのであれば、特別清算手続きを選択することになります。

(3)債権者の同意

特別清算手続きでは、原則として債権者の1/2以上、かつ議決権のある債権者のうち2/3以上の債権額を持った債権者の同意がなければ、手続きを進めることができません(会社法第554条1項)。

破産手続きは、債権者の同意は不要ですので債権者が反対しても手続きを進めることができます。したがって、債権者の同意が得られない場合、破産手続きを選択することになります。

また、特別清算の前提として、株式会社を解散するための株主総会特別決議が必要となります(同法309条第2項第11号)。

(4)手続期間

特別清算手続きは、債権者の同意さえあれば、手続きを柔軟に進めることができますが、破産手続きは法律に則り厳格に進められるため、比較的時間が掛かることが多いです。

目安として、特別清算手続きにかかる期間は3カ月程度、破産手続きでは6カ月〜9カ月ほどの期間とされています。