1.法人における破産は最後の選択

法人の破産は、事業の存続を図る可能性がない場合の最終的な選択肢です。

法人の事業継続において資金繰りがつかないなどの理由で困難な状態に陥った場合、まずは債権者との間で協議するなどの「任意整理」の可能性を検討し、それも困難であれば、「民事再生」や「会社更正」といった裁判所の手続きによる事業再生の可能性を検討する流れが一般的です。

法人は個人とは異なり、事業活動のために主体としての地位を認められているに過ぎないため、事業遂行が不可能であれば、法人格を維持すべき理由はありません。破産手続き開始は会社の解散事由となり、手続きの完了により会社は消滅します。

2.法人破産について

(1)法人の破産手続きとは

破産手続きは、倒産状態に陥った会社について、債権者の個別的な権利の行使を抑止しながら会社の総財産を換価して、債権者に対して公平に配当を行うことを目的とした清算の手続のことです。

(ア)倒産状態とは
弁済期限の到来している債務の弁済を履行することが困難となり、営業を継続することが難しくなること

(2)法人破産の特徴とは

事業を行っていれば、多数の取引先が存在しますので、破産による影響は取引先の経営にまでおよびます。

従業員は、当然生活にも大きな影響がありますが、賃金や退職金の未払いがあれば、債権者としての立場で破産手続きに関与することになり得ます。

また、代表者が個人資産を事業資金に投入している場合や、会社の債務について連帯保証している場合も多く、法人の破産と同時に代表者の個人破産の申し立てを行わなければならない場合があります。

このように法人の破産は、個人の自己破産の場合よりも負債や資産が大きいだけでなく、利害関係の範囲も広く、多くの人に大きな影響を与えます。

経営者の方には、できるだけ早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。相談を受けた段階で再建の余地があれば、再生のための手続きに乗せることができますし、再建不可能であっても早期に動くことで関係者への悪影響を出来るだけ抑えることができます。

3.法人破産の流れについて

(1)受任通知の送付

個人破産の場合、破産申し立ての依頼を受けると、まずは弁護士が破産申し立てに着手したという趣旨の「受任通知」を関係者に送付します。

これにより債務者に対する連絡は代理人である弁護士を通さなければならなくなるため、債務者の大きな負担となる債権者からの直接的な取り立てや支払請求を止めることができるからです。

法人破産の場合は、依頼を受けるとまずは早急に申し立ての準備をします。個人破産に比べ、破産の情報が漏れることによる混乱が大きいため、裁判所へ申し立てを行った後に受任通知を送付するのが一般的です。

(2)会社財産の保全措置

会社名義の通帳や不動産の権利証などの会社の財産は、すべての債権者に対して配当する原資となるため、一部の債権者や従業員による持ち出しがされないように、会社が管理している財産を弁護士により保全する必要があります。

(3)従業員対応

管財業務への協力のため従業員に残ってもらう場合もありますが、原則的には破産申し立ての前に従業員は解雇することになります。

そのため、解雇予告手当や未払い賃金の清算、解雇通知書などについて、申し立ての準備と並行して行う必要があります。従業員が失業手当を受けられるように離職証明書発行の準備も必要となります。

その他、未払い賃金を支払う財団の形成が見込めないときは、従業員に対して未払賃金立替払制度の案内や利用を促すといったできる限りのサポートを行うべきとされています。

(4)破産申し立て・破産管財人の選任

破産申し立てをして破産手続き開始の決定がされると、裁判所が破産管財人を選任します。破産管財人は、申立代理人の弁護士とは別であり、裁判所が公平中立な第三者を選任することになります。

破産手続き開始により、破産管財人が会社財産を管理することになり、会社が勝手に財産を処分することはできなくなります。

(5)破産管財人による管財業務

管財業務とは、会社の財産であり配当の原資となる破産財団の調査・管理・換価、債権の調査、債権者に対する弁済または配当、裁判所に対する報告・意見の提出など、破産手続全般わたる業務をいいます。

事業を継続していた時の契約関係の清算を行い、管財業務未了の場合、債権者集会に出席して債権者に対し、管財業務の進捗状況を報告することも業務の一部となります。

(6)破産手続きの終結・廃止

破産財団を処分・換価して債権者への配当ができる原資が確保できたら、破産管財人は債権者集会で管財業務の結果を報告します。

破産管財人が配当手続きを終えると、任務終了の報告を行います。その後、裁判所が手続き終結決定を行うと、会社の権利義務と法人格が消滅します。

配当できる原資が確保できない場合には、裁判所が廃止決定をします。手続きが終了したら、同じく会社の法人格は消滅します。

4.会社破産の要件について

会社が、破産手続きを開始するための要件は「支払不能」または「債務超過」の二つです。

(1)支払不能とは

支払不能とは、支払い能力を欠くことで、弁済期の到来した債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的な状態をいいます。

(2)支払能力とは

支払能力を欠くとは、財産のほか、債務者の信用(地位)や労力による収入のいずれをとっても債務を支払う能力がないことをいいます。

財産が無くとも、債務者の信用や労力によって、弁済のための資金調達が可能であれば、支払能力を欠いているとは判断されません。

逆に財産があっても、換価するのが困難な財産であれば、支払手段を欠いていると判断できるので、支払能力を欠いていると評価されることがあります。

(3)「弁済期にある債務を弁済できない」状態とは

すでに弁済期が到来している債務を弁済できるか否かによって判断されます。

弁済期が未到来の債務について、将来支払うことができないと確実に予想されたとしても、すでに弁済期が到来している債務を支払うことができるのであれば、支払不能には当たらないことになります。

(4)「一般的かつ継続的に債務を弁済できない」状態とは

「一般的に弁済できない」状態とは、弁済できない債務が債務者の債務の全部または大部分を占めていることをいいます。一部の債権について支払いができたとしても、大部分の債務について支払いができない場合もその状態にあるといえます。

「継続的に弁済できない」状態とは、一時的な手元不如意(お金がないこと)により弁済できない場合を除外する趣旨があります。一時的な資金不足にすぎず、来月からは通常通り支払える場合は、支払不能に当たりません。

支払能力を欠くために一般的かつ継続的に弁済が不可能であるかどうかは、客観的状態によって判断されます。経営者の主観的な判断には影響されません。

5.債務超過について

破産者が個人の場合と異なり、法人の場合、債務超過の場合も破産手続き開始の原因となります。

(1)債務超過とは

債務超過とは、「債務者がその債務につき、財産をもって完済することができない状態」(破産法16条1項)のことで、すなわち、会社の総資産をもって債務合計額を弁済できない客観的状態のことをいいます。

支払能力での判断は、弁済期が到来している債務を弁済できるか否かが判断となりますが、債務超過についてはすべての債務の合計額が重要であり、会社の「財産」として破産者の信用や労力は考慮されません。