2.申立て手続きの流れと注意点
ここでは、法定後見制度の申立て手続きの方法と、その注意点についてご説明しましょう。
(1)成年後見制度の申立てができる人
成年後見制度の申立てができる人を「申立権者」といいます。申立権者は、法律で定められています。本人、配偶者、四親等内の親族に加えて、検察官や市町村長にもその権利が与えられています。
本人が申立てを行うことも可能ですが、成年後見制度の利用は本人の判断能力に問題がある前提のため、場合によっては受け付けてもらえない可能性もあります。
(2)申立てを行う家庭裁判所はどこ?
後見開始の審判の申立てを行う裁判所は、原則的には成年被後見人等となる本人の住民票にある住所地にある家庭裁判所となります。
ただし、長期にわたって施設に入所している場合など、本人の生活の本拠が住民票上の住所と異なるときは、そこが住所地として認められる場合もあります。例外ではありますが、裁判所の判断で本来の管轄とは異なる裁判所で審判手続きを行うこともあります。(「自庁処理」といいます。)
どこの裁判所で申立てを行うのが最も適しているか、事前によく検討してみるとよいでしょう。
(3)申立てにかかる費用は誰が負担?
申立てには、申立て手数料、後見登記費用、送達用郵便切手、鑑定費用などの費用が必要です。
これらの費用は成年被後見人等となる本人ではなく、申立人が負担するのが原則です。ただし事情によっては、裁判所が本人に負担を命ずることもできます。申立書で手続き費用の本人負担を希望する旨を申告すれば、本人の負担となる可能性があります。
(4)診断書が取得できなくても諦めない
成年後見開始の審判の申立てを行う場合、本人の判断能力を診察した医師による「診断書の提出」が必要となります。
診断書は、本人の状況を長期的に観察してきた主治医による作成が望ましいですが、作成する医師はとくに限定されていません。さらに言えば、実は診断書の提出は法律上の要件ではないのです。
たとえば、本人が医師の受診を拒んでいるケースなど、診断書の用意が難しい場合もあるでしょう。そのような場合は、関係者の陳述書や施設職員からの聴き取り報告書といった診断書以外の本人の判断能力を示す資料で、申立てをしてみる価値はあります。
ただし、診断書を添付しなければ、なかなか申立てを受け付けてくれない裁判所もあります。可能な限りは診断書の取得を試み、取得が難しい場合も諦めずに別の資料で申立てを行いましょう。
(5)費用のかかる「鑑定」をせずに済む方法
後見や保佐の開始の審判をする場合、家庭裁判所は成年被後見人等となる本人の精神状況を「鑑定」しなければならないとされています。
鑑定には費用が発生し、一般的に5万円から10万円程度がかかります。
ただし、申立て段階の本人の状況や診断書の記載内容などから、後見等の要件に該当することが明らかな場合は、鑑定をすることなく後見等開始の審判をすることができます。
そのため、診断書を作成してもらう際に、できるだけ鑑定をせずに済むように診断内容を省略せずしっかりと記載してもらうことが重要になります。
成年後見制度の利用に反対する親族がいる場合、診断書の内容にかかわらず鑑定が実施される可能性が高くなるので留意しておきましょう。
(6)成年後見人を指定することはできる?
法定後見制度では、最終的には家庭裁判所が最もふさわしい人を成年後見人等として決定しますが、申立人が申立時に希望者を指定することもできます。
ただし、とくに親族間で対立があるようなケースでは、申立人が希望した候補者とは異なる第三者専門家が選任されることが多く、申立人の希望どおりにはならないことも少なくありません。