松本永野法律事務所
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Divorce

Case 005 社内不倫をしていた妻の不貞相手から交渉で早期に慰謝料(200万円)を回収した事例

  1. 不倫・浮気
  2. 慰謝料

担当弁護士松田 孝太朗
事務所大牟田事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Eさん(40代・男性)

福岡県在住のEさんは、妻が会社の同僚(相手方)と不倫をしていたことが発覚したので、不貞相手に慰謝料を請求したいとのことで、当事務所に相談に来られました。
なお、Eさんは、以前から妻と相手方との不貞関係を疑っていたため、これを相手方に問いただしたことがありましたが、その際、相手方は、妻との不貞行為を認めて謝罪し、「今後は妻との私的接触はしない」との約束を取り付けていました。
にもかかわらず、再び相手方が妻と不貞行為に及んだことが発覚したという経緯がありました。
なお、Eさんは、相手方と妻との不貞調査を調査会社に依頼してその証拠を掴んだ上で当事務所にご相談に来られていました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、まず相手方の現住所を調査した後、相手方に対して、慰謝料及び調査費用を請求する旨の書面を内容証明郵便で送付して相手方との交渉を開始しました。
その後、相手方も弁護士に依頼したため、弁護士同士で賠償額について交渉を行いました。

解決結果

男性

その結果、相手方の親族・会社関係者に不貞行為について口外しないことを条件に、解決金として200万円を支払う旨の和解を成立させ、無事に回収することができました。
また、和解にあたっては、相手方からEさんに直筆で謝罪文を書かせて謝罪させました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のようないわゆる「社内不倫」においては、不貞相手が今後も同じ職場で勤務を継続することを希望している場合、勤務先関係者への口外禁止条項が大きな意味を持ちます。
もっとも、不貞行為をされた被害者とはいっても、感情に任せて「会社にこのことを口外されたくなかったら・・・」といった言い方をしてしまうと相手方から恐喝と取られかねない場合もあります。
そのため、当事者間でのトラブルをさけるため、不貞慰謝料の請求にあたっては、離婚・男女問題に詳しい弁護士に相談して頂ければと思います。