Case 016 不貞相手の夫である相手方からの慰謝料の請求等に対し、交渉で早期(約1か月)に示談した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
担当弁護士北島 好書
事務所朝倉事務所
ご相談内容
依頼主
Pさん(30代・男性)
福岡県在住のPさんは、既婚者の女性と不貞関係にあり、それが女性の夫に発覚した後も肉体関係を継続していたということで、相手方である女性の夫から慰謝料・調査費用の支払い、面前での謝罪を請求されているということで、当事務所に相談に来られました。
また、当事務所に相談に来られた時点で、既に相手方の代理人弁護士から複数回の内容証明郵便がPさんに送付されており、回答がない場合には損害賠償請求訴訟を提起するとのことでした。
当事務所がPさんから聞き取りを行ったところ、女性と肉体関係を持ったこと、女性の夫(相手方)に関係が発覚した後も肉体関係を継続していたことは間違いないが、女性が積極的であったことなどから相手方への謝罪は拒絶したい、相手方の請求額について減額交渉をしてほしいとのことでした。
弁護士の活動
当事務所は、相手方の弁護士に対し、Pさんの希望する和解案(賠償額の減額、直接の面前での謝罪はできないこと等)を提示して交渉を行いました。
また、当事務所は、相手方が強く面前での謝罪を求めているとのことでしたので、謝罪文を送付する形で和解ができないか粘り強く交渉を行いました。
解決結果
その結果、結果、当初の相談時から約1か月で、賠償額を減額した上、面前での謝罪は行わないが謝罪文を送付するというPさんの希望に添う形で和解を成立させることができました。
弁護士のコメント
不貞慰謝料を請求された場合、弁護士から突然内容証明郵便で多額の慰謝料を指定された期限までに支払うように請求されたり、それ以外にも、今回のケースのように、相手方から直接面談の上で謝罪を要求されるなど、困惑することも多いかと思います。
しかしながら、相手方と粘り強く交渉を行うことで、相手方の要求を譲歩させることも可能ですので、まずは、離婚・男女問題に詳しい弁護士に相談することで、相手方と交渉を進めることが重要です。