松本永野法律事務所
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Divorce

Case 007 不貞慰謝料300万円の請求に対し,交渉で早期に200万円を減額した事例

  1. 不倫・浮気
  2. 慰謝料

担当弁護士永野 賢二
事務所久留米事務所

ご相談内容

女性

依頼主
Gさん(30代・女性)

福岡県在住のGさんは、既婚者の男性と不貞関係にあり、それが男性の妻に発覚した後も肉体関係を継続していたということで、相手方である男性の妻から不貞慰謝料として300万円を請求されているということで、当事務所にご相談に来られました。
また、事務所に来所されたときには、既に相手方が依頼した弁護士から上記慰謝料を支払うように請求する書面が内容証明郵便で送られてきている段階でした。
なお、相談時点で、相手方が指定している慰謝料の支払期日まではあと数日しかないという状況でした。

弁護士の活動

弁護士

Gさんから聞き取りを行ったところ、上記男性と肉体関係を持ったこと、男性の妻に関係が発覚した後も肉体関係を継続していたことは間違いないが、相手方が請求している慰謝料額が高額なので減額の交渉をしてほしいとのことでした。また、一括での支払いが困難なため、分割払いをお願いしたいとのことでした。
そのため、当事務所では、請求されている慰謝料の減額交渉等を行う方針で相手方弁護士に受任通知を送り交渉を行いました。

解決結果

女性

その結果、当初の相談時から約2か月で解決金100万円を毎月2万円ずつ支払うという内容で和解を成立させることができました。
なお、分割払いにしている関係上、公証役場で執行認諾文言付きの「慰謝料支払契約公正証書」を作成することになりました。

弁護士のコメント

弁護士

不貞慰謝料を請求された場合、弁護士から突然内容証明郵便で多額の慰謝料を指定された期限までに支払うように請求されるケースが多いと思います。
ただし、実際には、今回のケースのように、相手方から支払期日を指定されたとしても、相手方と誠実に交渉を行えば、期日までに支払いを行わなくてもすぐに裁判になるわけではありません。
相手方と粘り強く交渉を行うことで、今回のケースのように請求金額の減額を行うことや、執行認諾文言付きの公正証書を作成することで分割払いに応じてもらうことも可能です。なお、執行認諾文言付公正証書とは、簡単に言えば、裁判をしなくても強制執行ができるようにするために作成する文書です(通常、分割払いの支払いが滞った場合、改めて裁判をしなければなりませんが、執行認諾文言付公正証書を作成していれば、裁判が不要になるということです。)。
不貞慰謝料を請求された場合、まずは離婚・男女問題に詳しい弁護士に相談することで、慰謝料の相場や支払方法について確認しながら、相手方と交渉を進めることが重要と考えます。