松本永野法律事務所
LINE LINEでの
ご相談予約
MENU

Divorce

Case 003 不貞慰謝料200万円の請求に対し、交渉で早期に150万円を減額した事例

  1. 不倫・浮気
  2. 慰謝料

担当弁護士松田 孝太朗
事務所大牟田事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Cさん(40代・男性)

福岡県在住のCさんは、結婚している女性と不貞関係にあったとして、女性の夫(相手方)から慰謝料として200万円を請求されているとのことで、当事務所にご相談に来られました。
なお、ご相談の時点では、既に相手方の代理人弁護士から相談日の翌日までに上記金額を振り込むように請求する書面(内容証明郵便)がCさんのもとに送付されている状態でした。
当事務所がCさんから聞き取りを行ったところ、女性との不貞関係を一定期間続けていたことは間違いないが、そもそも女性から誘われて肉体関係に至ったものである上、女性からは「すでに夫とは家庭内別居状態にある」と聞かされていたとのことでした。
もっとも、Cさんとしては、相手方に対して精神的苦痛を与えたことについては責任を感じており、訴訟で争うよりも請求されている慰謝料を減額してもらえれば、これを支払って早期に解決したいとの希望でした。

弁護士の活動

弁護士

そのため、当事務所は、相手方の代理人弁護士に対し、Cさんと女性との不貞行為については認めた上で、女性と肉体関係を持つに至った経緯・相手方の夫婦関係等を具体的に主張して慰謝料の減額交渉を行いました。

解決結果

男性

その結果、相談から約1か月半という比較的早期の段階で、「Cさんが解決金として相手方に50万円を支払う」との和解を成立させることができました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースのように、不貞行為に基づく慰謝料を相手方から請求される場合は、突然、相手方の依頼した弁護士から請求書が内容証明郵便等で送付され、慰謝料を早期に支払うように求められるケースが多いと思います。
このような場合、まずは落ち着いてどのような解決が適切かを考えてみて下さい。仮に不貞行為が争えないとしても、不貞行為に至った経緯、相手方夫婦の婚姻関係の状況等によっては、今回のケースのように、適切な慰謝料額への減額を求めて交渉することも可能な場合があります。
不貞の慰謝料を請求された場合は、早期に離婚・男女問題に詳しい弁護士に相談していただき、適切な慰謝料額がどの程度か、どのような争い方があるか等についてアドバイスを受けることが重要です。