松本永野法律事務所
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Divorce

Case 006 不貞慰謝料200万円の請求に対し、交渉で早期に120万円を減額した事例

  1. 不倫・浮気
  2. 慰謝料

担当弁護士松田 孝太朗
事務所大牟田事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Fさん(20代・男性)

福岡県在住のFさんは、既婚者である女性と不貞関係にあったとして、女性の夫(相手方)から慰謝料200万円を請求されているとのことで、当事務所にご相談に来られました。
当事務所は、Fさんからの聞き取りの結果、女性との不貞行為があったことは間違いないとのことでしたので、不貞行為を認めた上で相手方との間で慰謝料の減額交渉を行うこととしました。

弁護士の活動

弁護士

その後、当事務所は、相手方に対し、受任通知を送付して不貞行為を認めて謝罪した上で、慰謝料の支払額の減額と支払方法として頭金を支払った上で残金を分割払いで支払う旨の和解案を提示しました。
また、当事務所は、相手方から上記和解案に応じられる旨の連絡があった場合に備え、Fさんに対し、頭金としてある程度まとまった金額を確保しておくように助言を行いました。

解決結果

男性

その後、相手方も弁護士に交渉を依頼されたため、弁護士同士で交渉を継続し、Fさんの謝罪文を提出するなどして減額交渉を行った結果、慰謝料の総額を80万円とし、うち50万円を頭金として一括で支払い、残り30万円を毎月2万円ずつ分割で支払うとの和解を成立させることができました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースのように相手方から不貞慰謝料を請求された場合、不貞行為を行ったことに争いがなく、相手方の夫婦関係も破綻していなければ、相手方に対して不法行為に基づく損害賠償義務が生じます。
一方、不貞行為に争いがなかったとしても、慰謝料の金額については、不貞に至った経緯、相手方の婚姻期間と不貞期間の対比、不貞行為の頻度、謝罪の状況、相手方の夫婦関係が良好かどうか等を総合的に検討して算定していくことになります。
また、交渉にあたっては、支払義務者の資力、収入の状況等も大きな問題となってきますので、不貞慰謝料を請求された場合は、今後どのような対応を行うべきかを離婚・男女問題に詳しい弁護士にご相談されることををお勧めします。