松本永野法律事務所
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Divorce

Case 010 不貞の相手方より、交渉で早期に不貞慰謝料250万円を回収した事例

  1. 不倫・浮気
  2. 慰謝料

担当弁護士永野 賢二
事務所久留米事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Jさん(40代・男性)

福岡県在住のJさんは、妻が不貞行為を行っていることが発覚したので、妻との離婚・不貞相手に対する慰謝料請求をしたいとのことでご相談に来られました。
また、Jさんは、当事務所の提携先である調査会社に不貞調査を依頼されており、妻が不貞相手とラブホテルに出入りしている写真等を入手している状態でした(なお、不貞相手は、Jさんら夫婦の子どもが通学する学校の教員ということでした。)。
その後、Jさんは、妻と別居するに至りました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、不貞相手に対し、慰謝料・調査会社の調査費用を請求する書面を内容証明郵便で送付しました。
その後、不貞相手は、弁護士に直接会いたいとのことで当事務所を訪問されましたので、不貞相手と直接交渉を行いましたが、条件面で折り合いがつきませんでした。
その後、不貞相手も代理人弁護士に依頼されましたので、弁護士同士での損害賠償額について交渉を行いました。

解決結果

男性

その結果、Jさんが相談に来た時点から約2か月という比較的早期の段階で、本件不貞行為を第三者に口外しないことを条件に、不貞相手がJさんに慰謝料として250万円を支払うとの和解を成立させることができました。

弁護士のコメント

弁護士

いわゆる不貞行為の証拠として調査会社の調査報告書がありますが、これらの調査によってラブホテルへ出入りしている写真が撮影できれば、肉体関係があったことを強く推認させる強力な証拠となります。それは、ラブホテルという場所が男女が肉体関係を持つために赴く場所であることが社会通念上認知されているからです。
一方、自宅に出入りしている写真は、その頻度、滞在時間、出入りした時間帯等の事情にもよりますが、一般的に肉体関係があったことについてそこまで強い推認力は働きません。
最近、調査会社に不貞調査を依頼するといったケースが増えています。今回のケースのようにラブホテルへ出入りしている写真が撮影できていれば別ですが、そうでない場合は肉体関係の立証までは困難といった場合も存在しますので、弁護士に相談されることをおすすめします。