松本永野法律事務所
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Divorce

Case 029 養育費を支払わなくなった元夫の給料差押えを行い、早期(相談から約3か月)に未払養育費の約8割(160万円)を一括で回収した事例

  1. 養育費

担当弁護士松田 孝太朗
事務所大牟田事務所

ご相談内容

女性

依頼主
Dさん(30代・女性)

福岡県在住のDさんは、平成30年に夫であるAさんとの間で協議離婚を行い、その際に公正証書にて離婚協議書を作成しました。
なお、上記離婚協議書には、Aさんが子ども2名の養育費を毎月合計10万円支払うこと、Aさんが養育費を支払わない場合の強制執行認諾文言(相手がお金を払わない場合に、裁判手続きを行わなくても相手の財産を差し押さえることのできる条項)が記載されていました。
ところが、Aさんは、離婚から2年後ころからDさんに養育費を支払わなくなり、Dさんからの連絡も無視するようになりました。
そのため、Dさんは、Aさんに対する未払養育費(約200万円)を回収したいとのことで当事務所に相談に来られました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、弁護士会照会を行ってAさんの預金残高を調査するとともにAさんの勤務先を調査しました。
その結果、Aさんの預金残高はわずかでしたが、Aさんの勤務先を突き止めることができました。
そのため、当事務所は、強制執行認諾文言付き公正証書に基づいて、Aさんの給料の差押え手続を行いました。

解決結果

女性

その後、当事務所は、勤務先を通じてAさんと連絡を取り、Aさんとの間で未払養育費の支払方法について協議しました。
Aさんは、未払養育費の一部を一括で支払うので、給料の差押えを取り下げて欲しいとのことでした。
そのため、当事務所は、Aさんとの間で一括払いの金額について交渉し、Dさんの了解のもと、未払養育費の約8割(160万円)を一括で回収することに成功しました。
Dさんが当事務所に相談に来られてから約3か月でのスピード解決となりました。

弁護士のコメント

弁護士

夫婦が離婚を行う場合、夫婦間に未成年の子どもがいれば、必ずといっていいほど養育費の取り決めが必要になります。
この際、今回のケースのように、養育費の取り決めを公正証書で行うことで、養育費を支払わない場合の強制執行認諾文言(相手がお金を払わない場合に、裁判手続きを行わなくても相手の財産を差し押さえることのできる条項)を定めることができます。
本来であれば、相手がお金を支払わない場合には、裁判手続きを行って判決(又は和解調書等)を取得する必要がありますが、強制執行認諾文言付き公正証書を作成していれば、裁判手続きを行うことなく相手の財産を差し押さえることができます。
そのため、離婚を行うにあたって、養育費を受領する側の方は、公正証書を作成するために離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。