松本永野法律事務所
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Divorce

Case 030 適正な生活費を渡さない上、学資保険を勝手に解約していた夫との間で、解決金(約180万円)・転居費用(約30万円)の支払い等を定めた離婚給付等契約公正証書を作成し、円満に協議離婚を成立させた事例

  1. 婚姻費用
  2. 離婚

担当弁護士福本 結
事務所久留米事務所

ご相談内容

女性

依頼主
Eさん(40代・女性)

福岡県在住のEさんは、夫(Aさん)が家計を管理しており、Eさんに生活費を毎月3万円程度しか渡してくれないため、離婚したいとのことで当事務所にご相談に来られました。
また、Eさんは、離婚後はAさんから子どもに対する適正な養育費を受領したい、今まで受給済みの児童手当(合計約180万円)を原資にAさん名義で子どもの学資保険に加入しているはずなので、同保険の名義変更をしたいとのご希望がありました。

弁護士の活動

弁護士

まず、当事務所は、事件が長期化する場合に備え、速やかに婚姻費用の調停を申し立てました。同調停において、Aさんの収入状況に鑑みれば、毎月の生活費(月3万円)が低額に過ぎることを主張した結果、第1回調停期日で、これまで受領した生活費を5万5000円上回る月8万5000円の婚姻費用の支払いを認める調停が成立しました。
また、当事務所は、並行してAさんと離婚について協議を行っていたところ、Aさんが学資保険を数年前に解約し、解約返戻金をすでに費消していることが発覚しました(Aさんが高年収であること及びこれまでの行動から、家族の生活費としてではなく、Aさんの趣味のために費消された可能性が高いと考えられました。)。
そのため、当事務所は、Aさんに対し、夫婦間で、子どもの高校・大学進学のために学資保険を使おうと約束していたのであるから、これまで受給してきた児童手当相当額を離婚に伴う解決金としてEさんに支払うよう求めました。

解決結果

女性

その結果、Aさんは、当事務所の提案を受け入れ、①児童手当相当額として解決金約180万円の分割払い、②養育費として月6万円(標準的な算定方式によって計算した額よりも7000円多い金額でした。)の支払い、さらには、③Eさんとお子さんの転居費用として約30万円の支払いを行う旨記載した離婚に伴う合意書を公正証書で作成し、早期に解決することができました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースのように、これまで受給した児童手当相当額の返還を請求したり、転居費用を請求することは、離婚訴訟においては認容され難い(離婚慰謝料として考慮されることはあるかもしれません)ですが、協議段階においては、諦めずに相手方に主張して交渉することでご自身の希望を実現できる場合もあります。
配偶者から毎月の生活費がもらえずにお悩みの方は、一人で悩まずに、お早めに離婚問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。