Case 023 父と同居していた子の親権者変更の申立てを裁判所に行い、元妻から父への親権者変更が認められた事例
- 親権
- 調停・訴訟あり
担当弁護士赤木 公
事務所久留米事務所
ご相談内容
依頼主
Wさん(30代・男性)
福岡県在住のWさんは、元妻(Aさん)と離婚しましたが、その際、長男の親権者をAさんとしました。
その後、Wさんは、Aさんと協議を行い、Wさんが長男を引き取って育てることとなりました。
もっとも、Aさんは、Wさんが長男を引き取って3年後、婚姻中の暴力や性行為の強要等を主張して裁判所に接近禁止命令を申し立て、その結果、裁判所から接近禁止命令が出されました(長男の引渡しを求めるためのAさんの作戦だと思われます。)。
また、Aさんは、長男の引渡しを求める審判を申し立てたため、今後の対応に困って当事務所に相談に来られました。
弁護士の活動
まず、当事務所は、接近禁止命令に対して即時抗告を申し立て、命令に理由がないこと(Aさんが接近禁止命令申立ての直前まで警察等に被害相談した事実が存在しないこと、性行為を強要した事実が存在しないこと、WさんがAさんの了承の上で長男を引き取ったこと等)を主張しました。
また、当事務所は、長男の引渡し請求に対して、Wさんが現在長男を育てている環境に問題がないこと、長男がWさんとの生活を希望していること等を主張し、長男をAさんに引き渡す必要性がない旨主張しました。
さらに、当事務所は、裁判所に対し、長男の親権者変更の審判を申し立て、上記事情を詳細に主張しました。
解決結果
その結果、裁判所は、接近禁止命令の即時抗告審において、接近禁止命令の必要性がないと判断するに至り、同命令は取り消されました。
また、子の引渡し・親権者変更の審判においては、Wさんの長男に対する監護には問題はなく、Wさんと長男との関係も良好であることから、長男をAさんに引き渡す必要性はないとしてAさんの申立てを却下するとともに、長男の親権者と監護権者を一致させるべきとのことで、当事務所が申し立てた親権者変更を認める審判を下しました。
弁護士のコメント
今回のケースのように、接近禁止命令は、一方当事者の言い分のみをもって判断されることがあります。そのため、理由なき接近禁止命令を申し立てられた場合、早急に反論等を行ってこれに対応する必要があります。
また、一般的には親権者の変更が裁判所で認めてられることは稀ですが、今回のケースのように、現在の子どもの監護状況や子どもの監護についての意思(子どもがどちらと生活したいのか)等を主張することでこれが認められるケースもありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
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