Case 038 婚姻費用分担調停において、相手方配偶者に対し、子の語学留学等の費用の9割(約150万円)の負担が認められた事例
- 婚姻費用
- 調停・訴訟あり
担当弁護士福本 結
事務所久留米事務所
ご相談内容
依頼主
Mさん(50代・女性)
福岡県在住のMさんは、単身赴任中の夫Aさんと離婚協議をしていたところ、生活費の送金が月5万円に減額されたことをきっかけに、当事務所にご相談に来られました。
MさんとAさんの間の子Bさんは、高校卒業後に海外の大学へ進学する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で進学を断念し、代わりに数か月間の語学留学等を計画していました。Mさんは、その費用についてAさんにも負担を求めたいと考えていました。
弁護士の活動
まず、当事務所は、裁判所に婚姻費用分担調停を申し立て、調停係属中にBさんが語学留学等を行ったことを踏まえ、実際の支出額を詳細に主張立証しました。 Aさんは、語学留学等は通常の養育費の範囲外であり、成人したBさん自身が負担すべきと反論しました。
これに対し、当事務所は、Aさんの年収や社会的地位、AさんがBさんの高校時代の交換留学費用を負担していたこと、海外の大学に進学することを容認していたこと、語学留学等の必要性等を根拠に、費用負担が不合理とはいえないと主張しました。
解決結果
調停官はこれを踏まえて、Aさんも収入に応じて語学留学等の費用を負担するのが相当であり、9割に値する約150万円を婚姻費用に加えて負担すべきとの心証を示しました。
結果として、Bさんの語学留学等の費用として約150万円の支払いを受けることができました。
弁護士のコメント
近年、子が大学に進学する場合には、親の年収や社会的地位に応じて進学費用の分担が認められる傾向があります。今回のケースのように、大学進学ではなく語学留学であっても、親が過去に留学費用を負担していた実績や、留学を容認していた経緯がある場合には、婚姻費用分担調停においてその費用の負担が認められる可能性もあります。
教育費等についてお悩みの方は、一人で抱え込まず、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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