1. 医療行為を行う前の患者の状態や既往歴にも注目
医療関係訴訟では、患者の身体に障害が生じるケースが多いため、障害の程度に応じて損害額も高額になります。
そのため、医療関係訴訟においては、損害額も重大な争点にあります。
医療行為のあとで、患者に重篤な後遺障害が発生した、あるいは患者が死亡したことを理由として、莫大な損害賠償請求がされる場合があります。
しかし、実は患者側にもともと重篤な病気があったり、医療行為を行ってもそもそも救命の可能性がなかった、というケースもあります。
そういった場合には、損害額は大幅に減額されるか、損害そのものが否定されることになります。
場合によっては、医療行為による影響と、患者のもともとの素因を勘案して、損害を割合的に認める(割合的認定)ということも必要になります。
そのため、医療機関側の弁護士としては、問題とされている医療行為の是非だけに注目するのではなく、医療行為前の患者の状態や、患者の既往歴にも注目する必要があります。
患者の既往歴については、当該病院のカルテだけではなく、保険診療の履歴を調査することもあります。
また、患者が重篤な病気や障害を有している場合には、海外の論文なども参考にして、術後の生存率などを調査し、主張立証に活用することもあります。