1 概要

婚姻費用、養育費の具体的な額については、当事者間の協議で決定するのが原則です。もっとも、協議ができない場合や当事者間の今日では折り合いがつかない場合には、調停や審判手続を利用することになります。
調停・審判では、簡易迅速に婚姻費用や養育費の算定が可能な算定表が広く使われています。算定表は、子供の数や年齢から票を選択して、両親の収入を当てはめることで婚姻費用や養育費の額が分るようになっています。
算定表は、子どもの年齢や人数の様々なパターンを想定して用意していますが、想定しているパターンに該当しない場合もあります。
そこで、婚姻費用と養育費についての算定方法を説明します。

2 算定式

(1) 用語について

ここでは、権利者は、婚姻費用や養育費の支払いを受ける者、義務者は支払いをする者を指します。
基礎収入とは、可処分所得のことです。給与所得者の場合は、総収入(税込収入)から①公租公課、②職業費、③特別経費を控除して算出します。自営業者の場合は、総収入から①と③を控除して算出します。
職業費とは、収入を得るための経費のことで、例えば交通費や通信費などです。特別経費とは、住居関係や保険料や医療費などの経費のことを指します。
もっとも、①~③の具体的な金額を出さなくとも、①は税法に基づき総収入から標準的な割合が算出でき、②、③については統計に基づいて標準的な割合が算出できるので、①から③が総収入に占める割合である「基礎収入割合」で基礎収入は算出できます。
給与所得者の場合、基礎収入は総収入の概ね34~42%の範囲になります。自営業者の場合は、基礎収入は総収入の概ね47から52%の範囲内となります。総収入に応じた基礎収入割合は以下のとおりです。
 

給与所得者の場合

総収入(万円) 基礎収入割合(%)
~100 42
~125 41
~150 40
~250 39
~500 38
~700 37
~850 36
~1350 35
~2000 34

自営業者の場合

総収入 基礎収入割合
~421 52
~526 51
~870 50
~975 49
~1144 48
~1409 47

子どもの生活費指数とは、成人の必要とする生活費を100とした場合の子どもの生活費の割合です。
年齢 生活費指数
0歳から14歳 55
15歳から19歳 90

(2) 婚姻費用の算定式

ア 権利者世帯の生活費
  =(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)×権利者世帯の生活費指数÷全体の生活費指数

イ 婚姻費用分担額
  =ア-権利者の基礎収入

ウ 具体例
義務者の総収入500万円、権利者の総収入200万円、16歳の子を義務者が養育、12歳の子を権利者が養育する場合

・義務者の基礎収入 500万円×38%= 190万円
・権利者の基礎収入 200万円×39%= 78万円
・16歳の子の生活費指数 90
・12歳の子の生活費指数 55

 権利者世帯の生活費=(190万円+78万円)×(100+55)÷(100+55+100+90)
          =116万7400円
 婚姻費用分担金=116万7400円-78万円
        =38万7400円(年額)

(3) 養育費の算定式

ア 子の生活費(義務者の基礎収入のうち子どもに振り分けられる生活費)
  =義務者の基礎収入×権利者が養育する子どもの生活費指数÷(義務者の生活費指数+義務者が養育する子どもの生活費指数+権利者が養育する子どもの生活費指数)

イ 義務者が分担すべき養育費の額
  =ア×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

ウ 具体例
義務者の総収入500万円、権利者の総収入200万円、16歳の子を義務者が養 育、12歳の子を権利者が養育する場合
双方が子どもを養育する場合、それぞれ相手が養育する子どもに対して養育費を支払うことになるので、それぞれの負担額を算出して差額を支給することになります。

12歳の子の生活費=190万円×55÷(100+90+55)
         =42万5600円
義務者が分担すべき養育費の額=42万5600円×190万円÷(190万円+78万円)
              =30万1750円 
16歳の子の生活費=78万円×90÷(100+90+55)
         =28万6260円
権利者が分担すべき養育費の額=28万6260円×78万円÷(190万円+78万円)
              =8万3300円
双方が負担すべき額の差引額 
30万1750円-8万3300円=21万8450円(年額)