協議離婚における支払確保

慰謝料や養育費の支払いトラブルを防ぐために、知っておきたい支払確保について

協議離婚の際に、相手側が養育費や慰謝料を支払うことを決めたとしても、実際に支払いをしてくれなかったらどうすればいいでしょうか。「言った、言わない」の水掛け論になった、数年は支払いがあったが、状況が変わったから支払えなくなったという場合もあるかもしれません。

トラブルを避けるためにも、口頭での約束ではなく、書面に残しておく必要があります。離婚に関する合意書や離婚協議書に決まった書式はなく、2通作成し、双方が署名・捺印し、それぞれが1通ずつ保管します。自身で作成することもできますが、法的な効力が認められなかったり、自分に不利な内容で作成してしまったりする恐れもあります。一度作成すると訂正は難しいので、話し合いの段階や作成前に、内容や条件が適正かどうか、弁護士に相談するのがよいでしょう。また、書面に残しておけば、相手側が請求に応じず裁判になった際にも、容易に立証でき、有利な判決が得やすくなります。

書面で取り決めをしていても、相手方が支払いをしない場合は、裁判をして給料の差し押さえなどの強制執行をしなければなりません。裁判となると費用や労力、時間がかかります。そのため、合意の内容を公正証書にしておくと、後々生じる可能性のあるトラブル防止に役立ちます。

公正証書とは、公証役場という公的機関で、法律の専門家である公証人が作成する文書のことです。作成後は公証役場に保存され、紛失や偽造の心配もありません。「債務不履行の場合は強制執行してもかまわない」という強制執行認諾付公正証書を作成しておけば、裁判を起こさずとも相手方の給与や預貯金を差し押さえるなどの強制執行を行うことができます。

公正証書の作成には、夫婦で公証役場に出向き、協議の内容を公証人に伝え、内容を確認するといった公証役場とのやり取りが必要になります。手間を省くだけでなく、知識のないまま不利な条件で作成してしまうことがないように、弁護士に依頼することをおすすめします。