1 婚姻費用について

(1) 概要

人が日々の生活を営んで行くためにはその費用、すなわち生活費が必要になります。婚姻費用とは、夫婦とその間に生まれた未成熟子(経済的に自立していない子)を含めた婚姻共同生活の維持費用のことを指します。
また、夫婦は、お互いに婚姻共同生活を自己の生活と一体として維持しなければならないという、生活保持義務を負っています。これは、自己の生活水準と同一レベルの生活を相手にも保障しなければならないことを意味します。
したがって、現在別居中で今後離婚するつもりであっても、離婚する前の「夫婦」であることから、夫婦相互が同一水準の生活ができるようにその費用をお互いに分担しなければならないのです(婚姻費用分担義務)。

(2) 婚姻費用分担義務

婚姻費用には、婚姻共同生活を営むために必要な一切の費用が含まれます。具体的には、衣食住にかかる費用、医療、娯楽・交際費、子供の養育費・教育費、各種保険料など、通常家計簿の費目に挙げられるような費用が含まれます。

民法760条は、「夫婦は、その試算、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定するのみで、具体的にどのように分担するかという規定はありません。
一般的には、収入の多い方が(義務者といいます。)、収入の少ないあるいは他方の収入に依存している方(権利者といいます。)に対して支払う方法で分担します。

(3) 分担額の算定方法

家庭裁判所が簡易算定表として公表している「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて、義務者が支払うべき分担額を算定していきます。
①未成年の子の人数・年齢に応じた算定表を選択し、②給与所得者か自営業者かの区別をして、③権利者の総収入と義務者の総収入が交差する該当欄が標準的な婚姻費用の額となります。
簡易算定表は、簡易迅速に婚姻費用を算定するためものであり、算定表によることが著しく不公平になるような個別的な事情がある場合は考慮されます。

(4) 問題となる事例

ア 専ら権利者側に破綻の原因がある場合
別居に至った原因が専ら権利者にある場合には、義務者の婚姻費用の分担義務は減免されるというという判断が、多数の裁判例で示されています。円満な家庭生活を破壊しておきながら婚姻生活を維持するための費用を請求することは信義則に反するからです。
もっとも、権利者の有責性に争いがない場合や明確な場合は別として、有責性の判断は本来離婚訴訟において判断されることから、双方の有責性は等しいものとする扱いがされることが多いようです。

イ 別居時に夫婦共同財産を持ち出している場合
別居時に、権利者が当面の生活費として現金や預貯金などを持ち出している場合に、実質的に婚姻費用の前払いだとして、婚姻費用の支払いを拒めるかが問題となります。
裁判例としては、当事者が婚姻費用として算入することに同意しているなどの事情を考慮して、婚姻費用の支払額から控除した事例があります(大阪高等裁判所決定昭和62年6月24日)。
もっとも、婚姻費用は収入を基礎に算定・分担するものであり、持ち出した共同財産は離婚時の財産分与として清算の対象とすれば足りることから、原則として婚姻費用の分担の際には考慮すべきでないと解されます。

ウ 過去の婚姻費用 
いつからの婚姻費用の支払いを請求できるのか、すなわち、婚姻費用の分担が必要になったとき(要分担状態発生時)か、婚姻費用分担調停申立て時かという問題です。最高裁判所は、過去に遡って婚姻費用分担の審判ができる旨判示しています。実務的には、要分担状態発生時が明らかでないので申立時とする場合が多いようです。 
なお、過去の婚姻費用の不払いについては、財産分与時の考慮要素となります。

(5) 実現方法

ア 合意による方法 
当事者が、婚姻費用の分担、額について合意することができれば、早期に支払いを実現することができます。
まず、当事者双方で、収入額を示す資料を集め、算定表を利用して分担額を算定して、調停又は審判によればこれぐらいの分担金が認められる可能性が高いと当事者双方が納得できれば、早期に任意の支払いを実現できます。

イ 調停又は審判
権利者が婚姻費用の分担を求めて調停又は審判を申し立てることになります。また、婚姻費用を支払っていた義務者が婚姻費用の減額を求めて申立てをすることもあります。
婚姻費用分担請求は、「審判事項」であり、家庭裁判所が一切の事情を考慮して額を定めます。審判を申立てても調停に付されるのが通常ですから、調停を申立てることが多いです。

(6) 履行確保

調停又は審判、調停に代わる審判で婚姻費用の分担義務が定められた場合、調定調書又は審判書に基づき強制執行することができます。
また、婚姻費用のような低額な給付の場合、給付が滞る度にその都度強制執行の申立てをすると費用倒れになるおそれがあります。
そこで、家庭裁判所に特有の履行確保の制度として、履行勧告と履行命令などがあります。

ア 履行勧告 
権利者が、調停又は審判をした家庭裁判所に申出て、裁判所が履行状況を調べて、義務者に対して義務の履行を勧告することができます。なお、権利者の申し出には費用は掛かりません。

イ 履行命令
履行勧告には強制力はありません。そこで、義務者が履行勧告を受けても任意に支払わない場合の手続きが必要となります。
権利者は、調停又は審判をした家庭裁判所に対して履行命令の申し立てができます。履行命令が出されると、正当な理由なく履行命令に従わないと10万円以下の過料に処せられます。なお、権利者の申し出には収入印紙500円が必要となります。