法律で定められている離婚原因について

裁判で離婚判決を得るために必要な離婚原因とは?

夫婦による話し合いで合意に至れば、離婚原因に関係なく離婚することができます。しかし、裁判では民法による離婚原因が認められなければ、離婚という判決を得ることができません。つまり、離婚を請求する側が離婚原因とその事実を立証することが必要になるのです。

民法で定められている離婚原因は5つあります。

【不貞行為】

配偶者のある者が配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと。

【悪意の遺棄】

同居義務、協力義務、扶助義務などを行わないことを意味し、たとえば、生活費を入れない、相手を家に入れることを妨害する、理由もなく出て行って帰らない場合などが該当する可能性があります。

【3年以上の生死不明】

3年以上、生きているのか、死んでいるのか確認できない状態が現在まで続いていることをいいます。生きているが所在不明の場合は、該当しません。

【強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと】

強度の精神病で、夫婦互いの協力義務を十分に果たし得ない場合をいいます。

【その他婚姻を継続しがたい重大な事由】

上記の4つに当たらない場合でも、個々のケースに応じて、婚姻関係が破綻して、回復の見込みがない場合には離婚が認められます。たとえば、DVやモラハラ、薬物依存、犯罪、勤労意欲の欠如、浪費、性的不能、性的異常、性格の不一致などのさまざまあり、これらの事情を複合的に主張することになります。

離婚が裁判にまでもつれ込んでいる状況は、精神的に大変なストレスになります。また、訴状の準備や証拠集めの方法、裁判で論理的にこちらの正当性を主張するのにも経験と技術が必要です。裁判ではなく、話し合いの段階であっても、弁護士に相談いただくことで、離婚条件を決める上での的確なアドバイスが可能です。経験豊富な当事務所の弁護士にお任せください。