Divorce

Case 019 不貞の相手方より、交渉で早期(請求書を送付して3週間程度)に不貞慰謝料360万円の支払いをする旨の和解を成立させた事例

  1. 不倫・浮気
  2. 慰謝料

担当弁護士永野 賢二
事務所久留米事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Sさん(40代・男性)

福岡県在住のSさんは、妻が不倫をしたことから、不倫相手に対して慰謝料請求したいとして当事務所に相談に来られました。
2人の子どもがいるにもかかわらず妻がそのような行為に及んだことに対する精神的なショックとともに、自分たちの家庭を破壊した不倫相手に対する憤りの気持ちを抱えての相談でした。

弁護士の活動

弁護士

今回の事案では、Sさんは、相談に来られる前に調査会社に妻の不貞調査を依頼されており、既に不貞の調査報告書が作成されている状況でした。また、Sさんは、上記調査費用として調査会社に60万円を支払っているので、これも併せて請求したいとのことでした。
そのため、当事務所は、不貞の相手方に対し、慰謝料及び調査費用として総額360万円を請求する内容証明郵便を送付しました。

解決結果

男性

慰謝料請求については相手方にも代理人弁護士がつき、交渉の結果、当方の請求金額を満額(360万円)認める代わりに、支払方法は毎月10万円ずつ分割して支払う旨の和解が成立しました。
裁判にならなかったことから、当方から請求書を送付してわずか3週間程度でスピーディーに解決することができ、また、交渉により裁判でも慰謝料額として認定されるか不明な金額の支払いを受けることができました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースは、交渉段階でSさんの慰謝料等の請求金額を全て認めてもらった案件であり、当事務所としても大満足の結果になったものです。
今回、不貞の相手方が当方の請求金額を全額認めることになった背景には、おそらく不貞の相手方も婚姻しているとのことでしたので、相手方の配偶者に発覚する前に事件を終了させたいとの思惑があったからではないかと推測します。
今回のケースのように、不貞の相手方も婚姻しているような場合には、相手方の配偶者が不貞行為を知っているかどうかによって、解決結果が変わってくることもあります。
不貞行為の相手方に慰謝料を請求する場合は、そのような事情も考慮して方針を決めることが肝要ですので、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
松本・永野法律事務所では、離婚・男女問題に関するご相談は初回無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。