1.顧問契約をいただくと、さまざまなサービスがあります

①顧問弁護士がいることを示すと、トラブルを未然に防げる場合があります

企業様が弁護士と顧問契約を締結していて、これを第三者に告知することを顧問弁護士の表示といいます。
顧問弁護士がいることを第三者に表示することで、未然にトラブルが解決することもあります。例えば、当事務所の顧問先企業にクレーマーが来た場合に(法的トラブルというよりは、明らかな難癖でした)、「弊社には顧問弁護士がいますので、今後はそちらとお話をしてください」と伝えたところ、そのクレーマーからは連絡が来なくなったということがありました。
顧問契約をいただいた企業様は、何らかのトラブルは発生したり、発生しそうな場合には、積極的に顧問弁護士がいることを相手方に告知していただけたらと思います。

②来所によるご相談はもちろん、電話やメールによるも対応します

弁護士による法律相談は、一般には、有料(通常は30分5,000円程度)で行われますが、顧問契約を締結している企業様からの法律相談は顧問料の範囲内で対応します。
また、通常、弁護士による法律相談は、相談者に法律事務所にご来所いただいて行われることが一般ですが、顧問契約を結んでいる企業様からの法律相談であれば、来所による相談はもちろん、電話や電子メールによる相談にも対応いたします。

③弁護士が出張しての法律相談も対応いたします

「法律事務所に来所して相談する時間がない。」、「弁護士に資料を見せながら話をしないと上手く伝わらない」といったケースもあります。
そのため、松本・永野法律事務所と顧問契約を締結いただければ、弁護士が出張による法律相談に対応いたします。
※ 交通費等の実費は別途発生します。※ 移動時間(出張先への往復)は、想定業務時間に含まれます。
※ 新規事業者支援プランでは、別途、日当が発生します。

④各種契約書面等のチェック業務を行います

締結を検討されている契約書をチェックする際には、契約書に記載されている条項が実務にどのような影響を与えるのか、どのような紛争の際に問題となるのかを予測し、企業様のニーズ、取引先の立場関係、企業様の経済状況等を考慮して行う必要があります。
そのため、当法律事務所と顧問契約を締結いただければ、弁護士が、顧問先企業様が締結を検討されている契約書の原稿をチェックし、顧問先企業様の利益を考慮した条項の付加、修正等の各種契約書面のチェック業務を行います。

⑤内容証明など簡易な文書の作成します

例えば、売掛金の支払いを滞納している取引先がいた場合、郵便やFAX等で取引先に対して、売掛金の請求をすることになります。ここで取引先が売掛金を支払ってくれれば問題ありませんが、それでも売掛金の支払いをしない場合があります。
そんな時には、いきなり取引先に訴訟を提起するのではなく、弁護士に依頼をして売掛金を請求する内容証明郵便を取引先に送付することがあります。
このような請求書は、比較的簡易に作成できる文書ですので、当法律事務所と顧問契約を締結いただければ、弁護士がこれらの文書を作成する業務を顧問料の範囲内で対応します。

⑥契約書の作成をします

企業は、取引を行うことでビジネス活動を展開しています。そのため、企業は、日常的な取引も含めれば、毎日のように取引先と取引を繰り返し行っています。
契約書には、商品の供給に関するもの、不動産に関するもの、製造委託・サービスの提供に関するもの、人事・労務に関するもの、金融・担保に関するもの等様々なものがあります。
企業間の取引の場合は、友人・知人間とは異なり、あくまでビジネス活動を行う観点から、取引の記録を明らかにし、後で「言った 言わない」の水掛け論になることを回避するために契約書を作成する必要はより大きいと言えます。
そのため、当法律事務所と顧問契約を締結いただければ、弁護士が企業様と打合せを行い、企業様の要望、取引先との関係、経済状況等を考慮し、契約書を作成します。
※B、Cプランの場合に限ります。新規事業者支援プラン、Aプランの場合は、別途、費用を設定させていただきます。

⑦相談時、紛争時の優先対応をします

弁護士は、同時に数多くの事件を受任しているのが通常で、タイミング、進捗状況、消滅時効等を見極めて、随時、事件処理を行っています。
もっとも、当法律事務所と顧問契約を締結いただければ、顧問契約を締結している企業様からのご相談、ご依頼は、これらを考慮することなく、最優先にて対応します。

⑧弁護士費用の割引

顧問弁護士は、紛争を未然に防ぐための対応策についてアドバイスを行いますが、それでも紛争が起こってしまう場合(訴訟提起したり、された場合等)もあります。この場合には、企業様は、通常、顧問契約とは別に弁護士と委任契約を締結し、着手金や報酬金等の弁護士費用を負担することになります。
当法律事務所と顧問契約を締結いただければ、通常発生する弁護士費用(着手金・報酬のいずれも)の割引きをさせていただきます。
※新規事業者支援プランでは割引の適用はありません。

⑨企業様の研修・講演を行います

弁護士が顧問先企業様のご要望に応じ、顧問先企業様が行う社員向けの研修・講演や対外的な研修・講演を顧問料の範囲内で行います(年1回程度)。 【過去の講演歴】
※ B、Cプランの場合に限ります。新規事業者支援プラン、Aプランの場合は、別途、費用を設定させていただきます。

⑩相手方との直接交渉をします

誤解されがちなのですが、弁護士と顧問契約を締結していたとしても、何か法的トラブルがあれば、当然に弁護士が交渉の窓口になるわけではありません。通常、弁護士は、それぞれの紛争(事件)ごとに委任契約を締結し、委任状を取り付けた後でなければ、相手方との交渉を直接行うことはありません。その場合、顧問料とは別に弁護士費用が発生することが多いです。
そのため、例えば、いわゆるクレーマーとの対応窓口を求められた場合などに、いちいち弁護士に交渉窓口を依頼していると、いくら些末なトラブルであっても、それ相応の費用が発生する結果となります。
しかし当事務所では、そのような場合に個別の委任契約を不要とし、顧問料の範囲内で相手方との直接交渉に対応いたします。
※ Cプランの場合に限ります。新規事業者支援プラン、A、Bプランの場合は、別途、費用を設定させていただきます。

⑪信頼できる他士業の紹介します

当法律事務所では、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士等の他の信頼できる士業と緊密な連携体制を構築していますので、顧問先企業様が弁護士以外の士業のご紹介を希望される場合、これに対応いたします。

⑫従業員、紹介先の法律相談もご利用いただけます

当法律事務所と顧問契約を締結いただければ、顧問先企業様の企業法務に対して対応するのは当然のことですが、顧問先企業の役員、従業員、これらの方々の関係者からの無料法律相談に応じることができます。
従業員の福利厚生としてご利用いただけるのはもちろんのこと、顧問先企業様の関係者に対する支援の一環としてもご利用いただけます。
※ 顧問先企業様との利益が相反していない場合に限ります。