1.企業倒産手続きについて
倒産手続きには、大きく「再建型」と「清算型」に区別できます。
ここでは、それぞれの倒産手続き方法について解説しましょう。
倒産手続きには、大きく「再建型」と「清算型」に区別できます。
ここでは、それぞれの倒産手続き方法について解説しましょう。
再建型は、収益の向上等を図りつつ、負債を圧縮した上で返済していく計画を立て経済的再建を図っていく手続きです。
民事再生とは、民事再生法で規定されている整理手続きです。原則として債務者自身が、業務遂行権および財産管理処分権を維持したまま、裁判所の監督のもとで再生計画を遂行して経済的な再生を図ります。
民事再生法1条には「経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得て、かつ裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業または経済生活の再生を図ることを目的」とされています。
再生計画には、以下のようなパターンがあります。
(ア)自力再建型
将来得られる収益から再生債権を弁済して再建を図る方法です。
(イ)スポンサー型
スポンサーからの資金援助を受けて、その支援のもとで収益改善を図り再建を目指す方法です。
(ウ)プレパッケージ型
スポンサー型の中で、申立前から支援してくれるスポンサーが決まっている場合はプレパッケージ型といいます。スポンサー型とプレパッケージ型は、大口債権者である金融機関が主導して再建を図る場合が少なくありません。
(エ)清算型
事業の一部または全部を譲渡して、その代金を弁済に回すことで清算する方法です。会社自体は清算しますが、譲渡した事業は継続して再建を図ることができます。
会社更生法で規定されている整理手続きです。従前の経営陣は退き、裁判所が選任する更生管財人が業務遂行権および財産管理処分権を行使します。
会社更生法1条では「窮境にある株式会社について、更生計画の策定およびその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主、その他の利害関係人の利害を適切に調整し、当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的」とされています。
会社更生手続きの対象は、株式会社のみで規模の大きな会社が利用することを想定しています。最近では2010年に日本航空(JAL)が経営不振・債務超過を理由に、会社更生法の手続きで経営再建を図りました。
民事再生とは異なり、担保権も更生手続きの拘束を受けるため、担保権を実行して優先的に債権の回収を図るということはできません。また通常は、更生計画案によって100%減資されるため、株主の地位に変動が生じます。
特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律(以下、特定調停法といいます)に規定される調停手続きです。民事調停の特則であり、債務者の負担の軽減と調停の実効性を高めるために制定されました。
「支払不能に陥る恐れのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法(昭和26年法律第222号)の特例として特定調停の手続きを定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的」とされています。
特定調停は、法人のほか個人も利用でき、特に中小企業を対象とした再建方法として「特定調停スキーム」という手続きがあります。
(ア)特定調停スキームとは
経済的に危機に陥った中小企業が弁護士と協力して再生計画を作成し、裁判所を解した金融機関との交渉を行い、借金の額を減額・免除、または返済期限を延ばすなどの返済条件を変更する合意を経て再建を図る整理手続きのこと。
清算型は財産を換価処分して、債権者に配当して清算する手続きです。
破産法により規定された整理手続きのこと。破産手続きにより財産と債務が清算されて法人格は消滅するため、清算型に位置づけられています。
破産の対象は株式会社に限らず、最も基本的な清算手続きとなります。法人・会社が破産する場合は、基本的に管財事件となり、破産管財人によって手続きが進められます。
破産法第1条により「支払不能または債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続きを定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害および債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的」とされています。
清算中の株式会社が債務超過の疑いがある場合、通常の清算手続きではなく「特別清算手続き」の利用をすることになります(会社法第510条)。適用の対象となるのは清算中の株式会社のみです。
特別清算手続きは、手続を進めるのに債権者の同意が必要となるため、破産手続きよりも債権者の意向が強く反映されます。
特別清算手続きは、裁判所の監督のもと「特別精算人」によって手続きが遂行されます。
特別清算人は裁判所が選任しますが、清算人をそのまま選任することも多く、清算人は取締役や株主総会で選任された者がなりますので、経営者が特別清算人になることが多いです。