1.成年後見制度は誰でも利用できる?
「成年後見手続きの流れ」の中で、成年後見には「後見」「保佐」「補助」の3種類があることを説明しました。では、どのような場合に利用できるのでしょう。
後見、保佐、補助の要件はそれぞれ異なりますが、3つの違いは障害の程度の違いとなります。
民法の条文上の規定では、「精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者」が「後見人」を、「精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者」が「保佐人」を、「精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分である者」が「補助人」をつけることができるとされています。
条文を読んでも一般の方には、その内容をイメージしづらいと思います。
一般的に後見開始の要件に該当するとされているのは、アルツハイマー型認知症、脳腫瘍・てんかんによる障がい、統合失調症、アルコール依存等の疾患、精神遅滞等の障がいにより判断能力が低下している事例等があげられます。
(1)条文の意味について
条文上の規定にある語句がどのようなことを意味しているのか、それぞれ説明しましょう。
(ア)「事理を弁識する能力」について
「事理弁識能力」ともいいますが、この言葉は一般の方はあまり聞きなれない言葉だと思います。法律行為の結果を判断することができるだけの精神能力のことです。
具体的には、この商品を購入するといくら支払う義務が発生し、自分には貯金と収入がいくらあるから自分はこの商品を買うことができる、といったことを判断する能力だとイメージしてください。
(イ)「精神上の障害」について
病気や怪我などの特別な理由に基づく「精神上の障害」だけでなく、単に加齢によるものも含みます。
ただし、身体障害によって意思表示が困難である場合などは含まれないため、身体障害により日常生活に支障があり、なんらかの援助が必要な場合も、民法上の成年後見制度の対象ではありません。
(ウ)「常況」について
後見人の規定にある「常況」は、通常の状態であることを指します。
事理弁識能力を「たまに」喪失する程度では足りず、「常に」または「だいたいにおいて」事理弁識能力を欠く状態にあることが必要となります。