2 任意後見制度
(1) 任意後見制度
任意後見制度は,本人に契約の締結に必要な判断能力がある間に、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、本人が後見事務の内容及び後見する人(任意後見人)を,自ら事前の契約により定めておく制度です。本人が選んだ任意後見人に、将来の生活や療養看護、財産管理に関わる後見事務について代理権を与える契約を公正証書で結んでおきます。 本人の判断能力が不十分になった場合、選任された任意後見人は、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見契約で決めた後見事務については、本人に代わって契約をすることができ、判断能力が衰えた後も、本人の意思や希望にそった生活ができるようになります。 任意後見制度は、誰にどういう代理権を与えるかを自由に決めることができますが、判断能力が衰える前には利用できないようになっています。
判断能力のある今から支援を受けるための契約は,任意後見契約ではなく,通常の委任契約となります。
(2) 手続きの流れ
任意後見制度は契約の締結ですので,契約を締結する時点で判断能力に問題がない方だけが利用できます。本人自身が信頼できる人(例えば,家族や友人,弁護士,司法書士などの専門家)を任意後見人として,任意後見契約を締結します。任意後見制度を利用する場合,公正証書により任意後見契約書を作成することが必要となります。
任意後見契約が締結されると,公証人により,その旨,登記されます。
実際に後見が必要になったときに契約した相手に任意後見人になってもらい,事前に契約で決めた本人の希望に沿った後見事務をしてもらうことになります。後見を開始するには,家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする必要があります。
申立は,本人や任意後見人の予定者、配偶者や4親等以内の親族が行うことができますが,多くの場合,任意後見人の予定者が申立てをします。
任意後見監督人は,任意後見人を監督する業務を行い,家庭裁判所に対し定期的に報告をする義務を負っています。
(3) 任意後見人の業務
任意後見人が行える業務は,法律上代理権を与えることができる任意後見契約で受任した事務です。
また,任意後見法に基づき任意後見人は、「本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮する」義務を負います。任意後見人は、成年後見人と同様に単に財産の管理をするのみならず、本人の生活、療養看護に関する事務も受任すること、本人の判断能力が減退した時点における事務を受任することからこのような義務が規定されています。
(4) 注意点
任意後見制度において注意が必要なのは,法定後見制度で法定後見人に認められている取消権がないことです。例えば,判断能力が低下してしまい不適切な財産処分をした場合,任意後見人には,取消権がないので,本人がした法律行為を取り消して本人の利益を守ることができません。