01.「契約書なし」でも代金回収は可能か?
建設業法第19条では、工事請負契約書の締結が義務付けられています。しかし、実際の現場では「見積書のみ」「メールやLINEでの発注」「口約束」で着工してしまうケースが依然として少なくありません。
結論から申し上げますと、 契約書がなくても代金回収は可能です。 なぜなら、契約は「申込み」と「承諾」の意思表示があれば成立するものであり、契約書はその「証拠」の一つに過ぎないからです。
1-1. 契約書がない場合に集めるべき「代替証拠」
契約書がない場合、裁判所や相手方に対して「契約の存在」と「工事の実態」を証明するために、以下の証拠を総動員します。
● 見積書・発注書(注文書): 相手方が受け取った記録があるもの。
● メール・LINEの履歴: 「これで進めてください」「了解しました」といったやり取り。
● 現場の写真・図面: 実際に工事が行われたことを示す視覚的証拠。
● 工事日報・打ち合わせ記録: 日々の作業内容や立ち会い記録。
● 一部入金の事実: 過去に一度でも入金があれば、契約の存在を強く推認させます。