01.「瑕疵担保」から「契約不適合責任」へ。何が変わったのか?
2020年の民法改正により、従来の「瑕疵(かし)担保責任」は「契約不適合責任」へと改められました。かつての「瑕疵」は「隠れた欠陥」を指していましたが、現在は 「契約の内容(種類・品質・数量)と適合しているか」 が全ての判断基準となります。
1-1. 発注者が行使できる「4つの権利」
施工内容が契約と適合しないと判断された場合、発注者は以下の4つの権利を行使できます。
● 追完請求権(修補請求): 「直してください」という原則的な請求です。
● 代金減額請求権: 修理不能や拒否の場合に「その分安くしろ」と請求されます。
● 解除権: 重大な不適合により契約目的を達せない場合、契約を白紙に戻されます。
● 損害賠償請求権: 修理期間中の費用などを金銭で請求されます。
1-2. 責任を負う期間(消滅時効)の注意点
原則として、 「不適合を知った時」から1年以内 に通知が必要です。ただし、引き渡しから10年で時効消滅となります。施主が気づいてから1年以内であれば、引き渡しから数年後でも責任を問われる可能性があるため注意が必要です。