01.一人親方は「労働者」か「個人事業主」か?偽装請負のリスク
建設現場において、一人親方(個人事業主)との請負契約は一般的です。しかし、契約書の名称が「請負契約」であっても、実態が「労働者(雇用)」に近いと判断された場合、いわゆる 「偽装請負」 として法的責任を問われるリスクがあります。
1-1. 「偽装請負」と判断されるとどうなるか
もし、元請けとして仕事を依頼している一人親方が、法的に「労働者」であると認定された場合、会社は以下のような甚大なペナルティを負うことになります。
● 残業代の遡及支払い: 過去に遡って、割増賃金を含む残業代を支払う義務が発生します。
● 社会保険料・労働保険料の追徴: 雇用保険や厚生年金などの未納分を徴収されます。
● 労災事故時の責任: 本来、請負であれば一人親方自身の責任となる事故が、会社の「労災事故」として扱われ、多額の損害賠償請求を受ける可能性があります。
● 消費税の追徴課税: 外注費として仕入税額控除していたものが給与とみなされ、消費税の修正申告が必要になります。
1-2. 労働者性を判断する「5つの基準」
裁判所や労働基準監督署は、契約書のタイトルではなく「実態」を見て判断します。以下の5つの要素が当てはまる場合、リスクは極めて高いと言えます。
① 指揮監督下の労働か: 仕事の依頼に対し、諾否(断る権利)の自由があるか。具体的な指揮命令を受けていないか。
② 拘束性の有無: 勤務場所や勤務時間が管理・指定されているか。
③ 代替性の有無: その人が病気の際、他人が代わりに行うことが認められているか。
④ 報酬の性格: 成果物に対する報酬か、時間給(日当)的な支払いか。
⑤ 機械・器具の負担: 業務に必要な高額な機械や車両を、会社が負担しているか、本人が持ち込んでいるか。