公職選挙法違反にならないために(選挙運動について)
1.はじめに
地方議会選挙から国会議員選挙に至るまで、日本では各地で選挙活動が行われています。もっとも、無制限に選挙運動を許すとなると、お金や地位の有無によって行える選挙運動に差が出てしまい、結果として公正公平な選挙運動を阻害することになってしまいます。そこで、公職選挙法が一定の選挙運動を制限しています。
この頁では、公職選挙法によって規制されている選挙運動にはどのような種類があるかについてご紹介します。
2.選挙運動とは
⑴ 選挙運動の定義
公職選挙法において、選挙運動とは、「①特定の選挙において、②特定の候補者の、③当選を目的として、④選挙人に投票を依頼する行為」と定義されています。そのため、『①次の県議会選挙で、②○○候補を、③当選させるため、④一票お願いします』という行動が選挙運動に該当することになります。
また、明示の依頼のみでなく、暗黙のうちに依頼の趣旨を含むものも含まれ、選挙に立候補する予定を伝えたうえで指名の普及宣伝を図る行為も選挙運動に当たりうるとされています。
⑵ 選挙期間
選挙運動が可能な期間は、「立候補届が受理されてから投票日前日まで」とされています。選挙期間当日から当然に開始することができるわけではないことに注意が必要です。また、選挙運動には午前8時から午後8時までという制限もあります。
選挙期間前に選挙運動を行うと、事前運動として公職選挙法違反とされます。
3.禁止される選挙運動
⑴ 禁止される選挙運動
以上の通り、選挙運動については非常に広い定義となっており、具体的な行動形態までは規定されていません。そのため、明文で禁止される行為以外には基本的に自由となっています。
もっとも、運動の具体的な状況によって、禁止行為に該当すると判断される場合もありますので、活動には注意を払う必要があります。
以下には、選挙運動時に規制されている主な例を挙げます。
(ア) 気勢を張る行為
選挙運動のために自動車を連ねたり、隊列を組んで往来する等
(イ) 戸別訪問
投票依頼のための戸別訪問は禁止されています。訪問先は、必ずしも住居のみでなく、事務所や勤務先も含まれ、選挙運動中に演説会があることを戸別に告知することも戸別訪問に当たるとされています。
ただし、路上等でたまたま会った人に投票を依頼すること(これは「個々面接」といいます)や、電話での投票依頼は許可されています。
(ウ) 限度を超えた飲食物の提供
選挙運動に関して湯茶といわゆるお茶うけ程度の菓子以上の飲食物の提供は禁止されています。
そのため、①選挙事務所にきていただいた有権者に酒をふるまう、②候補者が選挙運動員や労務者に対し、慰労のため、お茶代わりに酒を提供等の行為は規制されています。
なお、選挙運動者や労務者に対して提供される弁当は、数や値段が法定されています。
(エ) 署名活動
選挙に関し、投票を得る目的、投票を得閉めない目的をもって署名運動をすることは禁止されています。
(オ) 連呼行為
演説会場や街頭演説、選挙運動用自動車の上でする以外の候補者名の連呼は禁止されています。
(カ) 人気投票の公表の禁止
選挙に際し、選挙に関する事項を動機として、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表することは禁止されています。
⑵ その他の禁止行為
以上が主だった禁止行為となります。
ただし、上記の禁止行為に当たらない行為であっても、未成年者等そもそも選挙運動ができない人が当該行為を行っていたり、文書図画に関して規制されている方法を逸脱して選挙運動を行ったりした場合にも、これらとは別に法律違反となります。
また、選挙運動に関し、買収罪・おとり罪・選挙の自由妨害罪等選挙犯罪として特に禁止されている行為もあります。
4.違反した場合に
上記制限に違反した場合、公職選挙法上に罰則(刑事罰)が設けられています。
また、候補者自身の違反行為により刑に処せられた場合、当選が無効とされる場合があります。
また、「連座制」といって、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者(秘書や親族の他、総括主宰者等)が買収等の悪質な選挙法違反を犯した場合、仮に候補者が当該行為に関わっていなくとも当選無効となってしまう場合があります。
5.おわりに
本頁では、「選挙運動」に焦点を絞ってご紹介をいたしました。このほか、公職選挙法においては、活動の人的制限(選挙運動を行っていい人)や場所的制限(選挙運動を行ってよい場所)、方法の制限(文書図画やインターネット利用等の活動方法による制限)、さらには金銭的な制限(選挙運動に使用できる費用の制限や寄附の制限等)等様々なルールの規制があります。
選挙活動には必然的に多数の人間が参加することになりますので、このようなルールが定められていることを理解したうえで活動することが大切です。