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周知表示混同惹起行為について

2019年10月11日
【企業法務】周知表示混同惹起行為

周知表示混同惹起行為について

公正な競争秩序を確保することを目的とする法律の一つに、不正競争防止法があります。 同法2条1項各号において、公正な競争秩序を害する行為を類型化して規制しています。 周知表示混同惹起行為は、同条項第1号で以下のとおり定義されています

一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

商品の製造や販売、サービスの提供を行っていると顧客から一定の評価が得られ、商品や事業者に対する信頼が生じることがあります。
周知表示混同惹起行為は、顧客から一定の評価をされている商品等と同一もしくは類似の商品等表示を使用し、またはその商品等表示を使用した商品の譲渡等を行って、他人の商品や営業と混同を生じさせる行為のことをいいます。

要件

(ア) 商品等表示

商品等表示とは、商品または営業を表示するものをいいます。

商品の形態や模様は、本来商品の出所を表示するものではありませんが、特異な形態をした商品の場合、長期間にわたり使用されるなどして需要者が当該商品の形態から出所を認識することもあります。裁判例でも、商品形態を商品表示であると認めたものが多数あります。

(イ) 周知性

商品等表示が、需要者の間に広く認識されているものであることが必要です。

ここにいう「需要者」とは、必ずしも一般消費者ではなく商品や営業によっては特定の消費者が需要者であることもありますので、この場合周知性を評価する対象も特定の消費者層となります。

また、「広く認識されている」とは、全国的に知られている必要はなく、一定の地域において広く知られていれば足りるとされています。

一般的に10パーセントを超える程度の認知度で周知性が肯定できるとされています。

(ウ) 類似性

規制を受けるのは、他人の周知消費等表示と同一若しくは類似の商品表示を使用等することです。

類似性の判断は、「取引の実情のもとにおいて取引者又は需要者が両者の外観・呼称又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似したものと受け取る恐れがあるか否かを基準として判断すべき」とされています。

(エ) 混同のおそれ

「混同」とは、商品の出所または営業主体が同一と誤認させることをいいます。

そのため、周知商品等表示の主体と類似商品を使用する主体とが競合関係にあることが前提となります。

もっとも、経営が多角化している現代においては、需要者が周知表示商品等表示の主体が経営を多角化して別事業を開始したと誤認したり、関連企業であると誤認することもあり得ます。

そこで、「混同」は、広く周知商品等表示の主体と同一又は類似の商品等表示を使用する者との間に経済的または組織的(親子会社や系列グループなど)な関係があるものと誤認させる場合も含むとされています。

適用除外

(ア) 普通名称に該当する場合

取引界において、一般名称として通用している場合、特定の者にその使用を独占させるべきではないことから、適用が除外されています。

(イ) 自己の氏名に該当する場合

自然人の氏名の使用を禁止することは酷であることから、適用が除外されます。

(ウ) 先使用に該当する場合

周知表示が周知になる以前から使用している場合は、不正競争の目的がない限り適用が除外されます。