不貞の慰謝料請求権が非免責債権に該当するか
根拠条文及び解釈
1 『破産法253条1項2号は、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は非免責債権である旨規定しているところ、同項3号が「破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」と規定していることや破産法が非免責債権を設けた種子及び目的に照らすと、そこでいう「悪意」とは故意を超えた積極的な害意をいうものと解するのが相当である。(東京地裁平成28年3月11日)』
2 不貞の慰謝料請求権の法的根拠は不法行為に基づく損害賠償請求権であるので、それが「悪意」があると認められる場合には非免責債権となりうる。
「悪意」の有無の判断については、不貞行為の状況等を具体的に判断してなされる。
裁判例の状況
1 「悪意」があったとは認められないとした事例(東京地裁平成28年3月11日)
以上の事実を前提に、「被告の、Aとの不貞行為の態様及び不貞関係発覚直後の原告に対する対応など、本件に顕れた一切の以上に鑑みると、被告の不法行為はその違法性の程度が低いとは到底言えない。
しかしながら他方で、本件に顕れた一切事情から窺われる共同不法行為者であるAの行為をも考慮すると、被告が一方的にAを篭絡して原告の家庭の平穏を侵害する意図があったとまで認定することはでき」ないとしている。
2 「悪意」があったと認められた事例(東京地裁平成17年12月20日)
不貞のみでなく、暴行等もあるため、「不貞の慰謝料」ではない
以上の事実を前提に、「本件の慰謝料請求権は破産法253条1項2号の悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権に該当する」としている。
ただ、1の事例と異なり、離婚に伴う配偶者に対する慰謝料で、不貞のみでなく暴力の存在も含めて「総体として不法行為を構成するというべきである」としている。
結論
上記のとおり、不貞の慰謝料請求については、「悪意」の有無によっては非免責債権に当たりうるものであり、事例によって個別具体的な判断がなされるが、上記の裁判例の判決文からすると、『破産者に、一方的に債権者の家庭の平穏を侵害する意図があったか』が判断基準となると考えられる。