2.労災保険制度について
(1)労働災害保険とは
労働災害保険とは、業務中や通勤中に発生した事故等により療養や休業が必要となった場合に、国から一定の補償を受けることができる「労働者のための保険制度」のことです。
労働災害保険の加入条件は、会社で労働者として働いていることであり、会社の規模や、正社員やパート、アルバイトなどの勤務形態に関わりなく、事業者は労働者を一人でも雇用していれば、労働災害保険に加入させなければなりません。
保険料は全額を事業者が負担し、労働者は負担の必要はありません。
(2)労災の認定基準
労災として認定されるには、その怪我や病気の原因が仕事であることが必要になります。仕事を原因としているかは、「業務遂行性」「業務起因性」の2つの要件に基づいて判断されます。
(ア)業務遂行性とは
労働者が労働契約に基づいて事業者の管理・支配下にある状態のことです。
労働者が事業所内で業務に従事している場合はもちろん、業務に付随する行為や、当然行うことが予想される行為も業務遂行性が認められます。
(イ)業務起因性とは
労働者の怪我や病気が業務に起因しているかということです。
とりわけ過労死や心疾患等の疾病の場合、業務との関連性が問題となることがあります。業務に起因するかは、労働時間や業務の内容、疾病発症前の事情等を考慮するのに加え、労働者の日頃の習慣、体質、性格等の個人的素因も加味して判断されます。
(3)労災保険の申請手続き
保険給付を受けるためには、労災申請を行う必要があります。申請は、怪我や病気をした本人やその家族が行うことができますが、通常は会社が労働者に代わり手続きします。
ただし、事業者が手続きを拒否することもあり得ます。拒否する理由は様々ですが、保険料の負担が増えることや手続きが面倒であること、企業イメージの低下や労災未加入ということも理由に挙げられます。
事業者が手続きを拒否する場合、自身で労災申請を行う必要があります。申請に必要な「労災保険給付関係請求書」は、最寄りの労働局や労働基準監督署、または厚生労働省のホームページからダウンロードでも入手できます。
治療費や休業補償など請求ごとに病院や会社から証明を受け、労働基準監督署の所定様式の請求書に記入して提出する必要があります。
(4)労災保険の給付について
労災と認められた場合、以下の項目で給付が行われます。下記以外では、傷病補償や死亡した場合の葬儀費用、就学援助費なども支払われます。
(ア)療養給付
医療サービスや治療費を補償する給付です。
指定医療機関であれば、無償で医療サービスが受けられ(現物支給)、指定外医療機関の場合は自己負担で清算した後、現金給付となります。受診時に必ず労災であることを伝えて、診断書を作成してもらう必要があります。
(イ)休業補償給付
労災による怪我や病気で働くことができず、賃金を受けられない場合の収入を保証する給付です。
休業補償給付として1日当たりの賃金の6割の金額、休業特別支給金として1日当たりの賃金の2割の金額の給付を受けることができます。なお、賃金補償を受けられるのは、休業してから4日目以降となります。
(ウ)障害補償給付
労災による怪我などで後遺症が残った場合に支給されます。
後遺症の等級により支給される金額は異なり、支給の形態も様々で年金として継続して支給されたり、一時金として支給されたりします。
(エ)遺族補償給付
労働災害により不幸にも亡くなってしまった場合に遺族に支給されます。
支給を受けられるのは、亡くなった労働者の収入により生活をしていた遺族に限られます。