監護権について

親権と監護権は異なります。その違いをご説明します

未成年の子供を持つ場合、父母のいずれかを親権者に指定しなければ離婚は成立しません。必ず、「父親、母親のどちらが子供を引き取るか」という話し合いになります。

そもそも親権とは、身上監護権と財産管理権から構成されています。子供を引き取り、生活をともにして、身の回りの世話をする権利と義務を認められるのが、身上監護権を持つ監護者です。

たとえば、離婚成立前に別居している場合などには、その期間、どちらが子供を育てるかという子供の奪い合いが発生することがあります。家庭裁判所による監護者指定の審判は、正式な親権者が決まる離婚成立までの間に、一時的な監護者として指定してもらうために利用できる手続きです。

また、双方が親権を譲らない場合などには、親権者と監護者を分けて、それぞれが責任を負うということができます。この場合、子供を養育するために、監護者は親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生します。

親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者は記載がありません。離婚後のトラブルを避けるためにも、離婚合意書や公正証書を作成し、書面に残しておいたほうがいいでしょう。