松本永野法律事務所
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1.後見制度とは

高齢化に伴い認知症等の精神上の障害が生じると、判断能力が低下していきます。その状態では財産の管理が不十分となるだけでなく、オレオレ詐欺や悪徳商法等の思わぬ犯罪の被害に遭うことや、相続問題でもめる原因となることもあります。
 
「後見制度」は、判断能力の低下した方(被成年後見人)の財産を保護するための制度です。被成年後見人は認知症に限らず、知的障害や精神障害により判断能力が十分でない方々も含まれます。
 
被成年後見人の保護を図りつつ、、ノーマライゼーション(社会の中で他の人々と同じように生活し活動することが、本来あるべき姿であるという考え方)の理念をその趣旨としますので、被成年後見人は日常生活に必要な範囲の行為を自由に行うことができます。

2.成年後見人とは

「成年後見人」とは、判断能力が不十分な方(被成年後見人)に変わり、財産の管理等を行う権限を与えられた人のことです。

(1)成年後見人の申立て先

成年後見人の申立て先となる裁判所は、基本的には本人(被成年後見人)の住民票上の住所が基準とし、その住所地を管轄する家庭裁判所となります(家事事件手続法117条1項)。


 

(2)成年後見人の選任方法

申立て時に成年後見人の候補者を指定することができますが、申立人の希望する人が選任されるとは限りません。
家庭裁判所は申立人等から推薦された候補者にとらわれず、後見事務の内容など様々な事情を考慮して、本人の身上監護や財産管理を適正に行ってくれる人を成年後見人として選任します。 
 
成年後見人には、本人の親族がなる場合もあれば、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれる場合もあります。

3.成年後見人の職務

成年後見人は、本人(被成年後見人)の生活・療養看護(身上監護)と財産管理が主な職務内容となります。
 
成年後見人は職務を遂行するうえで、善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)をもって行うことが義務づけられています(民法869条、同644条)。
 
民法858条には、「成年後見人は、被成年後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、被成年後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」と規定されています。

(1)身上監護とは

本人の生活や治療、療養、介護のための法律行為を代理で行うことです。
 
具体的には、介護の契約や、施設への入退所の手続き、治療や入院の手続き、生活環境の整備などが含まれます。


 

(2)財産管理とは

本人の収入や財産を把握して、適切に維持管理することです。成年後見人は選任後に遅滞なく、本人の財産を調査して「財産目録」を作成しなければなりません。
 
長期的な療養看護が受けられるように、生活費、医療費、税金など本人の生活のために必要な費用を本人の財産から計画的に支出するため収支予定を組み立てる必要もあります。
 
財産に関する代理行為のほか、預金通帳などの保管、支出の使途を明確にするために領収書の管理なども行います。家庭裁判所又は監督人からの求めがあれば、財産管理状況を報告しなければなりません。