松本永野法律事務所
LINE LINEでの
ご相談予約
MENU

婚姻費用について

離婚成立までにかかる生活費=婚姻費用についてご説明します

婚姻費用とは、衣食住にかかる費用をはじめ、子供の養育費、医療費、交際費など、夫婦が結婚している間にかかる生活費のことです。離婚成立前に別居中であっても、正式に離婚するまでは、夫婦にはお互いに婚姻費用を負担し、それぞれの生活レベルを同程度に維持する義務があります。

婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入や子供の人数に応じて決まります。原則として裁判所による算定表ともとに、個々のさまざまな事情を考慮して金額を決定します。

金額について、話し合いで合意に至らなかった場合や相手が支払いに応じない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることになります。調停委員が双方の話を聞き、収入や支出、社会的地位、子供の年齢・人数といった事情を考慮し、具体的な解決策を提示しながら、解決を目指します。

調停でもまとまらない場合は、審判手続きとなり、裁判官が判断を下します、夫婦の合意は必要なく、審判での決定には強制執行力があります。

婚姻費用は自分自身や子供の生活を維持するうえで重要であり、適切な金額で合意しないと、離婚条件に悪影響を及ぼす可能性もあります。また、生活が困窮している場合には、調停前の仮処分や審判前の保全処分といった方法で、早く支払いを行うようにする手続きをとることができます。なるべく早い段階で弁護士にご相談いただき、迅速に手続きを進めましょう。