松本永野法律事務所
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財産分与について

婚姻期間中に築いた財産を分配する、財産分与についてご説明します

夫婦が共同で築いた財産を離婚時に分け合うことを財産分与といいます。対象となるのは、現金や預貯金、不動産、自動車、保険料、年金、退職金、有価証券、家財などです。どちらか一方の名義になっていたとしても、夫婦共有の財産であり、財産分与の対象となります。プラスの財産に限らず、住宅ローンや教育ローン、生活費のために借りた借金も対象であり、プラスの財産からマイナス分を差し引き、分配する方法が一般的です。ただし、たとえば婚姻前にそれぞれが形成した預貯金、浪費やギャンブルで個人的に作った借金などは財産分与の対象とはなりません。また、慰謝料とは異なり、不貞行為などで離婚原因を作った側からも請求ができます。

財産分与の割合は、原則として1:1とされています。専業主婦(主夫)で収入がなかった場合でも、一方が働いて収入を得られるのは、他方が家庭で家事や育児を行うという協力があってこそだといえるからです。

まずは共有財産を洗い出し、ひとつひとつの分配方法を決めていきます。話し合いがまとまらない場合は、調停・審判で解決を目指すことになります。

注意したいのは、財産分与を請求できるのは、離婚成立から2年という期限があることです。離婚時に財産分与の取り決めをせず、まずは離婚を優先したいという場合もあるかもしれません。しかし、離婚後に相手と連絡がとれなくなってしまったり、財産を整理・処分されてしまったりということもあるかもしれません。もらえるはずの財産をもらえなくなることを避けるためにも、できるだけ早く手続きを進めましょう。

土地や建物が共有財産にある場合、不動産や税務の専門的な知識が必要です。また、対象となる財産に見落としがないか、分割の割合が公平であるかなど、調査や交渉が必要になります。弁護士にご相談いただければ、ご自身の負担を軽減し、公平に財産を分けるお手伝いをさせていただきます。