松本永野法律事務所
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1.あなたにも「過払金」があるかもしれません

「過払金」とは「払いすぎた利息」のことを言います。平成19年より前くらいの時期、制限を超えた超過利息での貸し付けを行う業者が多く存在していたため,その頃,借り入れや返済を繰り返していた場合(概ね年利20%を超える利息での返済をし続けていた場合)、払いすぎた利息の返還請求ができる可能性があるのです。
 
(現在は消費者金融などが利息制限法の上限を超えた利息で貸し付けを行うことはなくなっています)。概ね年利20%を超える利息での返済をし続けて継続していた場合で、「払いすぎた利息の返還」を求めることが可能です。

2.まずはお気軽にご相談を

(1)ご相談の流れ

a)過払い金が発生していることがわかっている方の場合
 
消費者金融等からの借金を完済している場合のため,弁護士から債権者に対し過払金を請求する旨の受任通知を送付します。
 
b)過払い金が発生しているかどうかわからない方の場合
 
借金返済が完済しておらず、相談者ご本人が借金の返済が難しくなり債務整理の相談に来られるケースが多いです。この場合は,弁護士がお話を伺い、過払金発生の可能性を探ると同時に(この時点ではは過払金が発生しているかどうかわからない状況のため)過払金請求をする旨の通知ではなく債務整理の受任通知を送付します。


 

(2)弁護士が債権者とやりとりをし過払金を計算します

弁護士債権者に受任通知を送ることで、各債権者から取引履歴が開示されます(消費者金融等は取引履歴の開示が法律上義務づけられています)。
 
 その取引履歴をもとに、利息制限法による「引き直し計算」を行い、過払金が発生しているかどうか、また、発生しているとしてどれくらいの過払金が発生しているかを確認。そして債権者に対して「過払金の返還請求書」を送付します。

「利息制限法による引き直し計算」とは

弁護士債権者に受任通知を送ることで、各債権者から取引履歴が開示されます(消費者金融等は取引履歴の開示が法律上義務づけられています)。
 
 その取引履歴をもとに、利息制限法による「引き直し計算」を行い、過払金が発生しているかどうか、また、発生しているとしてどれくらいの過払金が発生しているかを確認。そして債権者に対して「過払金の返還請求書」を送付します。