松本永野法律事務所
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刑事・少年事件は迅速な対応がカギ。一刻も早く弁護士へご相談を

刑事事件について

刑事事件は、犯罪の種類や事件の詳細によって被疑者・被告人がとるべき対応は大きく異なります。しかし、共通していることは、逮捕・勾留の間は長期間警察署の留置場の中にいなければならなくなることです。
そのため、検察官の処分決定前には不起訴処分獲得のための活動や、検察官が起訴後は執行猶予付判決獲得のための活動など、そのタイミングに合わせら様々な働きかが必要となります。
もしご自身や知り合いなどが刑事事件の当事者となってしまったときは、ためらわずに早めに弁護士にご相談ください。

少年事件について

少年事件の「少年」とは未成年の男女両方のことを指します。
成人の刑事手続は犯罪者の「処罰」が第一目的であるのと異なり、少年事件は「自分の起こした行為の問題点を反省し、立ち直っていける柔軟さを信じ、少しでも早く少年に立ち直ってもらうこと」を目的としています。
そのため、処分を考える際には、犯罪行為の内容・被害の大きさだけでなく、少年の生活環境が更正に適しているかどうかも重視されます。
これまでに少年と関わってきた保護者や先生などに加え、付添人弁護士等の協力者の関わりは大きな助けとなります。
ご自身の身近なところで少年事件に関わることになってしまった方は、早めに弁護士等に相談し,少年にとっての最適な環境づくりを目指しましょう。

1:刑事事件について

刑事事件はとにかく迅速な対応が重要。なるべく早めにご相談ください

<刑事事件に関するよくあるお悩み>
●「夫がいきなり警察につれていかれてしまった」
●「一刻も早く保釈してほしいのですがどうしたらいいでしょうか」
●「執行猶予を獲得してほしいのですが」

裁判には大きく分けて「民事裁判」と「刑事裁判」があります。
「民事裁判」が個人と個人の間の紛争(会社などの団体を含みます)を解決するための裁判であるのに対して、「刑事裁判」は、犯罪者を国家が裁くための裁判です。一般の方はこの2つの区別をあまり理解していないことが多いですが、これらは全く別の手続きです。
そして、犯罪の種類や事件の詳細によって被疑者・被告人がとるべき対応は大きく異なります。
また、検察官の処分決定前には「不起訴処分獲得のための活動」、検察官が起訴した後は「執行猶予付判決獲得のための活動」など、手続きの進行に応じて獲得目標が変わるため、適時に適切な対応をしなければ手遅れになってしまうこともあります。
ご自身や知り合いなどが刑事事件の当事者となってしまったときは、なるべき早めに弁護士に相談ください。その後の方針を専門家の目から検討することが重要です。

2:少年事件について

少年事件の解決先=目的は少年の「立ち直り」です

<少年事件に関するよくあるお悩み>
●「子供が万引をして捕まってしまいました」
●「子供が友人を恐喝していたようで、警察に連れて行かれてしまいました」
●「生徒がクラスメイトを刺してしまいました」

少年法1条では「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う(中略)ことを目的とする」と規定しており(保護主義)、成人犯罪者に対する「刑罰主義」とは目的が異なります。
すなわち、少年法は、少年の可塑性(簡単にいうと、自分の起こした行為の問題点を反省して立ち直っていける柔軟さ)を信じ、少しでも早く少年に立ち直ってもらうことを目的としているのです。
このような目的の違いから、少年事件は、手続きなどの面において成人の刑事事件とは異なっています。
少年事件で最も重要なのは、少年が非行から立ち直り、立派な大人へと成長するための環境作りです。
そのためには、これまでに少年と関わってきた保護者や先生などに加え、付添人弁護士等の協力者の関わりが大きな助けとなります。
ご自身の身近なところで少年事件に関わることになってしまった方は、早めに弁護士等に相談し、少年にとっての最適な環境づくりを目指しましょう。

●「将来を見据えた更生」を目指した弁護活動をします
●そのタイミングごとで必要とされる検察への様々な働きかけを迅速に実施します
●少年事件では「少年が生きていく上での最適な環境づくり」も含めて立ち直りのためのサポートをします