松本永野法律事務所
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1.不適切な取引になりやすい「訪問販売」

電話勧誘販売は、事業者が消費者の自宅や勤務先等に電話をかけて商品の購入や役務提供の契約の締結を勧誘し、その電話や後の郵便等によって契約の申込みを受けたり、契約を締結したりする取引類型です。
 
事業者は、長時間にわたる勧誘や複数回にわたる執拗な勧誘を行うことが多く、強引に契約に引き込む手口が典型となります。