松本永野法律事務所
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不当な勧誘や詐欺的取引の被害には救済策があります

私たちは、日々消費者として取引していますが、中には知識や経験不足に付け込まれ、不当な勧誘、詐欺的な取引によって、思わぬ被害を受けてしまうことがあります。
そのため、消費者を保護するための法として、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法、訪問販売法、貸金業規制法、利息制限法などがあります。
例えば、消費者契約法とは、消費者と事業者の間の、商品・サービスの内容や契約内容に関する知識や情報、交渉力等について大きな格差があることにより、消費者が被害を受けることを前提に、契約過程や契約内容の適性を図ることを目的として制定されています。
また、特定商取引法とは、消費者契約のうち消費者被害が発生しやすい「特殊販売」形態(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売、訪問購入やネガティブオプションなどのこと)を規制する法律もあります。
このように、消費者を救済する法律は実はたくさんあります。
万一、ご自身や家族・親族が不当な勧誘や詐欺的取引にあってしまった際は泣き寝入りせず早めに弁護士にご相談ください。

1:製造物責任法

購入した製造物に欠陥が遭った場合は、救済措置があります

<製造物欠陥に関するよくあるお悩み>
●「ある機械の製造をお願いしたが設計図と違うものになってしまっている」
●「ある物品の製造をお願いしたが、一部部品がつけられていない」
●「仕事で必要な製品を大量購入したが、納品されたが大半に傷がついている」

製造物欠陥があり、そのために損害が生じた場合、その製造物の製造業者等が損害賠償責任を負うこととしているのが、製造物責任法(PL法)です。
ある製品を買った場合、その製品に欠陥があり損害が生じれば、民法の売主の瑕疵担保責任で損害賠償をすることができます。しかし、その場合の賠償の範囲は限られ、身体等に生じた被害を回復させることはできません。売主に欠陥についての過失が有れば、損害賠償することは可能です。もっとも、売主が零細な小売業者であれば、支払能力がない場合が多く、被害の回復が不十分となってしまいます。
製造物責任法は、資力のある製品を製造したメーカーを責任主体として、被害救済を図ろうとするものです。
製造物責任法に則り売主に責任を認めさせるためには、法的見地による「製造又は加工されたものといえるかどうかの判断」「どのような欠陥であるかの判断」「責任の主体はどこにあるか」「どのような損害が生じたのか」など様々な判断が必要になります。
製造物欠陥に関し被害にあわれた場合はぜひ専門の弁護士にご相談ください。

2:欠陥住宅問題

欠陥住宅問題は法律に則り解決を図りましょう

<欠陥住宅に関するよくあるお悩み>
●「新築を購入したのに、雨漏りがします」
●「新築物件なのに、家が傾いているようです」
●「後見人を頼まれましたが、どうしたらいいでしょう」

2005年に発覚した耐震偽装問題等、欠陥住宅に悩む消費者は多くいます。
建築業界は、重層的下請け構造にあり、その労働力のほとんどを下請け業者に依存している状況のため、末端業者の受注価格にしわ寄せが生じてしまい、現場での手抜き工事や杜撰な工事を行って採算を合わせざるを得ない実態があるからです。
他方で、欠陥住宅の被害者にとっては、欠陥住宅問題を抱えることは、非常に大きな負担となってしまいます。
しかし、住宅建築に関しては「建築基準法」、「建設業法」、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」などさまざまな規制があり、中には「建売住宅の場合に利用できる制度」なども定められています。
マイホーム購入は通常一生に一度の大きな買い物です。
万一、欠陥住宅を購入してしまった際は、一人で負担を抱えこまず、ぜひ弁護士にご相談ください。

3:訪問販売 – 特定商取引法

意に沿わない契約は、クーリングオフ制度が有効です

<訪問販売に関するよくあるお悩み>
●「母が強引な訪問販売で高額な布団を契約してしまった」
●「訪問販売で帰ってくれないため、つい要らないものなのに契約をしてしまった」
●「強引なキャッチセールスにつかまってしまい、ついサインしてしまった」

訪問販売には、
①商品購入の意向がない消費者の所に業者が訪問して勧誘を始め
②業者が推奨する特定の装品の品質や必要性について説明を受け、
③当該商品を購入するかどうかの意思決定をその場で迫られ、
④直ちに契約締結に至る
という特徴があります。
不意打ち的な勧誘が行われ、消費者にとって情報が不十分かつ冷静な意思形成が困難な状況であれば、不適正な取引となりやすいといえ、このような特徴から特定商取引法では、一定の規制を加えて取引の適正化を図っています。
さらに、万一意に沿わない契約をしてしまった場合も、申込みまたは締結した契約を無理由かつ無条件で撤回又は解除ができるとして「クーリングオフ」という行政規制もあります。
ただし、例えば「クーリングオフ」には一定の期間も定められているため、ご自身や家族・親族が訪問販売の契約でお困りの際は、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

4:電話勧誘販売 – 特定商取引法

強引な電話勧誘販売ではうっかり契約しないように注意が必要です。

<電話勧誘販売に関するよくある疑問>
●「電話で勧誘販売がしつこくつい契約をしてしまった」

電話勧誘販売は、事業者が消費者の自宅や勤務先等に電話をかけて商品の購入や役務提供の契約の締結を勧誘し、その電話や後の郵便等によって契約の申込みを受けたり、契約を締結する取引類型です。
事業者は、長時間にわたる勧誘や複数回にわたる執拗な勧誘を行うことが多く、強引に契約に引き込む手口が典型となります。
万一、ご自身や家族・親族が電話勧誘販売の契約でお困りの際は、早めに弁護士に相談ください。

5:弁護士費用

疑問や不安を抱える前に、どうぞお気軽にご相談ください

弁護士に相談する際、どの程度費用がかかるのか、不安になる方も多いと思います。
当事務所では初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

【当事務所の方針】
●消費者問題に精通した弁護士が、お困りごとの速やかな解決を目指します