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1. 境界紛争とは

土地の売却や増築、あるいは隣地所有者がそのような土地の処分を行う際に、隣地との境について曖昧で、どこまでが互いの土地であるかということから、紛争が生じることがあります。

そして、紛争が生じているケースでは、土地に境界標等が存在しなかったり、境界についての協議をした当時の人間が、すでに亡くなっていたり等、明確に土地の境界を確認することが困難な場面が多く見られます。

以下では、境界をめぐる紛争を解決するための手続についてご紹介します。

2.  「境界」について

いわゆる「境界」という言葉には、大きく分けて「公法上の境界(筆界)」と「私法上の境界(所有権界)」という2つの意味があります。

筆界とは

不動産登記法により定められている、土地の境界のことです。法律により定められた境界であるため、「公法上の境界」と呼ばれます。法務局に備え付けられている図面は、この筆界に基づいて作成されています。これは、個人の自由意思によって変更することはできません。

なお、筆界については、法務局に備え付けの地図により、誰でも自由に確認することができます。筆界についての紛争を解決する方法としては、境界確定訴訟や筆界特定制度があります。

所有権界とは

各土地の所有者同士で決められる、土地の境界のことです。お互いの土地の一部を交換する等、自由に処分をすることができます。もっとも、当然には筆界に影響を及ぼさないため、別途分筆等の手続により、筆界を変更する必要があります。

所有権界については、筆界と異なり公示されるものではないため、各自の合意書などを確認する必要があります。所有権界についての紛争を解決する方法としては、所有権確認訴訟があります。

3. 境界確定訴訟について

境界確定訴訟とは、裁判所に申し立て、筆界がどこの部分であるかということを確定するための手続です。筆界は、法律上の土地の境界を定めるために、公的に必要な境界であるため、その判断も公権的な視点から判断されます。

そのため、裁判所は、当事者が主張している筆界に拘束されず、裁判官が妥当と考える筆界をさだめて、確定させることになります。
境界確定訴訟については、裁判所を介する手続として、公平中立な立場から、終局的に境界に関する紛争を解決することができる、というメリットがありますが、その分手続に時間を要することになります。

4. 筆界特定制度について

筆界特定制度は、法務局に申請をして、筆界がどこであるのかを特定する制度です。これについては、法務局により指定される、筆界特定登記官や筆界調査委員、法務事務官等、複数の専門家による調査により、当該土地の筆界がどこかを定めます。

筆界特定制度においては、訴訟のように強制的に確定させる効力がなく、不服のある当事者は、別途境界確定訴訟を提起して争うことが可能です。しかし、専門家による調査結果は、境界確定訴訟においても考慮されることになります。

もっとも、筆界特定制度においては、測量費用を申立人が支出する必要があるため、境界確定訴訟に比べて費用が掛かるという点があります。

5. 所有権確認の訴えについて

所有権界がどこであるかを確認する方法としては、所有権確認の訴えが考えられます。これは、裁判所が当事者の所有権の有無について、事実に照らして判断するものです。
現況の調査というよりも、当事者の契約関係の有無等所有権の移転を、基礎づける事実について確認し、判断することになります。

6. まとめ

筆界にせよ所有権界にせよ、もともと土地にあったものではなく、土地を所有するという概念が生じた後に人間が作り出した制度です。
そのため、現場を確認したとしても、当然に判明するものではありません。

また、土地の使用年数が長いほど、「昔、こう定めた」という主張が錯綜し、その証拠も散逸している場合があるため、紛争解決の糸口がつかめないまま、時間が過ぎてゆくというケースも存在します。

現在および未来の紛争を予防する意味でも、境界をめぐる紛争はきっちりと解決しておくことが大切です。