松本永野法律事務所
LINE LINEでの
ご相談予約
           
MENU

ネット中傷被害には迅速な対応が必要。迷わずまずはご相談を。

一口にインターネットでの権利侵害といっても様々な形態がありますが、最も身近なものは「掲示板で実名をさらされ、事実と異なることを書き込まれて誹謗中傷された」、「ブログで個人の住所や人に知られたくないプライベートな内容を暴露された」など、インターネット上の掲示板、ブログ、ツイッター、フェイスブック、ホームページ等に個人や会社を誹謗中傷する内容を書き込まれることで、名誉やプライバシーなどの権利を侵害されたといったケースです。

特に、掲示板の場合は、その多くが匿名で書き込むことが可能であることから、書き込んだ者(これを「発信者」といいます)を容易に特定できないという特徴を持っています。

その一方で、ネット上の掲示板等は、通常は一般公開されて不特定多数の人が閲覧できることから、急速に情報が流通・拡散するおそれがあり、その影響力は計り知れず、甚大な被害が生じる恐れがあります。
どのような法的措置を取るべきかについては、被害者の希望が何なのかによって変わってきます。

まずは、どのような被害を受けているのか、いつから被害を受けているか、どこまで広がっているかなどを把握して、解決のためにはどのような法的措置が効果的かを検討する必要があります。
また、「当該情報を発信した人物を特定し、これ以上書き込まないように要求をしたい」「書き込んだ人物に慰謝料などの損害賠償まで求めたい」とする場合、発信者の情報は、保存期間が過ぎれば削除されていくので、速やかに確保に動く必要があります。

ネット中傷被害でお困りの方は迷わすに一度ご相談ください。

1:保護の対象となる権利とは

何らかの権利を侵害されている場合が保護の対象となります

<保護対象に関するよくあるお悩み>
●「水着の写真を不特定多数の人に公開されてしまったが、訴えることはできますか?」
●「ネットに悪口をしつこく書き込みされている。相手を特定し、損害賠償を取りたいのですが」
●「自分の論文が勝手にインターネットで流用されているのですが、訴えることはできますか?」

当然ですが、インターネット上の情報について、自分や会社に都合の悪いものであったとしても、その全てを削除できたり、損害賠償の対象となるわけではありません。
すなわち、インターネット上に記載されている情報が個人や会社の名誉権や個人のプライバシー権などの何らかの権利を侵害するものでなければなりません。

ここでいう権利は、「名誉権」、「プライバシー権」「肖像権」、「氏名権・アイデンティティ権」、「著作権、「商標権」の主な6つを指します。

つまりインターネット上に記載されている情報が、個人や会社に対する何の権利を侵害する可能性があるのか、その情報が被侵害権利を侵害している程度に達しているのかについて検討する必要があります。

当事務所には、ネットによる誹謗中傷事件を数多く取り扱っている弁護士が在籍しています。まずはお気軽にお電話ください。

2:削除請求について

削除請求は法的根拠に則り行います

<削除請求に関するよくあるお悩み>
●「飲食店を経営しているのですが、悪口をのせられ、削除してもらうことはできますか?」
●「削除請求は何ですか?」
●「削除請求は個人でもできますか?」

インターネット上の掲示板への書き込み、SNSへの投稿、ホームページやブログの記事などにより、人格権である名誉権やプライバシー権等が侵害されている場合、これらの書き込みや記事を削除しなければ権利侵害は止められません。
削除請求とは、被害を受けた場合に、当該書き込みをした発信者や投稿者、サイト等の管理者、運営者に対して、当該書き込みや投稿を削除するよう請求することを言います。
もっとも、単に書き込みを行った発信者や投稿者には、書き込みを削除・修正する権限がない場合が多く、また、発信者や投稿者が削除できる場合でも、侵害している本人であることから削除請求に任意に応じる可能性が低いので効果的ではありません。

そこで、ウェブサイトの管理者やウェブサイトが置かれているサーバーの管理者に対して請求をする必要があります。管理者や運営者にも侵害情報を流通させている責任があるからです。
削除請求は、ネット上に発信された情報により自己の名誉等の人格権が侵害されていることに基づく差止請求権に法的根拠があります。
ネット中傷被害は、迅速な法的対応が必要となりますので、まずは専門家に相談してみて下さい。

3:発信者情報開示請求について

発信者情報開示請求により、匿名記事の発信者を特定することができます

<発信者情報開示請求に関するよくあるお悩み>
●「どうしたら、発信者の特定ができますか?」
●「悪口を書き込んだ発信者が誰かを知りたいです」
●「仮名で書き込まれた発信者の特定もできますか?」

インターネットの普及とその利用者の増加に伴い、インターネット上でのトラブルが増加しています。なかでも多いのが、インターネット上の掲示板への書き込み、SNSへの投稿、ホームページやブログの記事などで誹謗・中傷されたというトラブルです。このようなネット上の誹謗・中傷により、人格権である名誉権やプライバシー権等が侵害された被害者は、その被害回復のため、書き込みなどをした発信者(侵害者)に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
ところが、発信者がどこの誰かということがわかっていればよいのですが、匿名掲示板等への書き込みの場合、まず、発信者を特定する所から始めなければなりません。

この発信者を特定するための手続きを、発信者情報開示請求といいます。

しかし、段階的に手続きを進めないと発信者を特定できませんし、発信者情報開示請求をした段階で、アクセスログ情報が消去されてしまっており特定できないという事態にならないようにしなければなりません。

そのため、迅速な法的対応が必要となります。まずは専門家に相談してみて下さい。相談者の方にとって最適な方法をアドバイスしてもらえるはずです。

4:弁護士費用

疑問や不安を抱える前に、どうぞお気軽にご相談ください

弁護士に相談する際、どの程度費用がかかるのか、不安になる方も多いと思います。
当事務所では初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

●当事務所には経験・実績のある弁護士が多数在籍しています
●相談者様のダメージをを慮り、徹底的にご希望に沿うよう努めます