松本永野法律事務所
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1. 診療報酬の未払いについて

医療機関において、医療費の未収は重大な問題です。
日本の健康保険制度では、諸外国に比べると患者の費用負担が非常に低廉に抑えられています。(平成15年に、診療報酬の本人負担額が従前の1割から3割に上昇しましたが、健康保険制度がない国に比べると、医療費の支払額はかなり少額です)
それでも医療費を支払えない、支払わない、といった問題が発生しています。

医師法19条には応召義務が定められており、「医業報酬が不払であっても、直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない」という行政通達も存在します。
そのため、医療費を確実に支払ってもらう方法を準備する必要があります。

2. 少額の診療報酬が未払いの場合には

診療報酬の未払額が高額に上るケースでは、弁護士に債権回収を依頼することが最も確実といえます。しかし、未払い額が少額の場合には、弁護士に依頼すると、かえって費用や手間がかかったりする問題もあります。

とはいえ、少額の診療報酬をそのまま放置しておくと、患者との連絡がとれなくなったり、少額でも未払いが積み重なって高額化すると、回収が困難になったりすることがあります。
また、現行民法では、医療報酬の消滅時効は3年とされており、時効完成までの猶予があまりありません。(2020年施行の債権法改正により、短期消滅時効は廃止され、時効期間が5年間とされる予定です)

3. 少額の未収金を回収するには

少額の未収金を放置しないための対策としては、窓口でしっかりと督促すること、定期的に電話で督促することがあります。
例えば、1ヶ月などの期限を区切り、支払がない場合には、文書での督促を行うことなど、院内で統一したルールを定めておく必要があります。
医療機関は患者を救うことが使命であり、営利目的の機関ではないとされていることからすると、医療費の徴収を厳格に行うことに抵抗がある医療関係者もいるかもしれません。

しかし、日本の健康保険制度は、患者負担が低額に抑えられていることや、患者同士の公平性を考えると、医療費の回収を行うことは、社会的にみても正当なことです。

4. 先進的な治療によるトラブルを防ぐために

特殊な例としてあるのが、先進的な治療を選択し、高額の手術や自由診療となる治療行為を行ったあとに、患者が「このような治療は望んでいなかった」あるいは「治療行為が成功していないので、治療費を支払わない」というケースです。

先進的な治療には、副作用や合併症などのリスクがあることが多く、一般化している治療方法に比べると、施術前に患者さんの理解を得ることは難しい面があります。
こうした場合には、医師の先生が患者に治療の内容や、副作用、合併症などのリスクについて、書面を交付して説明するとともに、説明の日時場所や内容について、具体的にカルテに記載する必要があります。

5. まとめ

以上のように、医療費の回収については、病院内でも様々な対応を整えておく必要があります。
当事務所では、医療機関の皆様が、患者の治療行為に専念できるよう、病院内での制度構築や回収業務の受任などの方法をご提案し、お手伝いをいたします。