松本永野法律事務所
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1. 患者からのクレーム対応について

かつては、医療機関は殿様商売、先生商売などと言われ、医師が患者に対して強い立場にあると考えられていた時代もありました。
しかし、今日では、ほとんどの医療機関が患者の満足度を高めるため努力し、情報公開や苦情を適切に処理するための制度を構築しています。

その一方で、医療訴訟が一般的に認知されるようになってきたことと平行して、些細なことから医療機関の責任を声高に叫ぶなど、医療機関に不当な要求が行われるケースも増えています。
今日の医療機関は、患者の苦情を適切に処理することと同時に、悪質なクレームを見分けること、そして悪質なクレームに対する対応を準備しておくことが必要になります。

医療機関に対するクレームとしては、以下の2つがあります。
①医療行為にミスがあったとして、謝罪や賠償を求めるなど、医療行為そのものに関するクレーム
②受付窓口や病院施設、駐車場の利用などに関する、医療行為そのものとは直接関係しないクレーム

2. 医療行為に対するクレームについて

医療行為に対するクレームの場合には、医療機関側に法的責任があるかどうかの判断がまず重要になります。
まずは院内で検討会を開き、弁護士とも相談しつつ、法的責任の有無を検討していくことになります。
医学的知見を基にした判断が重要なので、初期対応としては、医師が直接患者に説明を行い、必要に応じてカルテの開示請求を促すなどの対応をとっていくことになります。

繰り返し説明を求められた場合には、面談による回答だけでなく、書面による回答を行うことも考えられます。
面談の場合は、患者の反応を確かめながら対応することができますが、患者の理解を得られない場合は、感情的なすれ違いが生じる恐れがあり、医師や医療スタッフにも負担になります。

それに対し、書面による場合は、事実関係を冷静に整理することができます。
この場合も、患者の感情を逆撫ですることがないよう、表現に気を遣う必要があります。書面のチェックという方法であれば、弁護士がお手伝いすることもできます。

医療機関側に法的責任がある場合にせよ、ない場合にせよ、弁護士に相談しつつ対応を継続していきます。対応が長期化しそうな場合や、円満な解決が困難と見られる場合には、適切なタイミングで弁護士が代理人として対応することになります。

3. 医療行為以外に対するクレームについて

医学的知見や専門性が要求されない、医療行為以外に関するクレームについては、弁護士の立場で、悪質なクレームとそうでないクレームを見分けることが可能です。

このような場合にも、最初は病院の事務スタッフで、対応することになると思います。しかし、当初は軽微なクレームと思われても、相手方の対応次第では長期化し、スタッフが過大な負担を感じる場合もあります。
クレームに合理的な理由がない場合には、早期に対応を打ち切り、弁護士に対応を依頼することも有効です。

4. まとめ

クレームの種類を問わず、初期段階で曖昧な対応をすることで、要求が過大になったり、不当な要求につながったりするケースが多いように感じます。
SNSなどで問題が拡散されることが多い今日、医療機関の方々も、応じる必要のないクレームとわかりつつも、毅然とした対応をとりづらいということが多々あるかと思います。

クレーム対応の初期段階から、弁護士にご相談いただくことで、適切な初期対応ができ、要求が過大、不当になることを防ぐことで、医療機関のスタッフを守ることにもつながると思います。