松本永野法律事務所
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3:その他の問題について

その他にも、賃貸借にまつわるトラブルでよく受けるご相談をご紹介します。

境界紛争について

隣地との境について曖昧で、どこまでが互いの土地であるかということから紛争が生じることがあります。
土地の売却や増築、あるいは隣地所有者がそのような土地の処分を行う際に、現在および未来の紛争を予防する意味でも、境界をめぐる紛争はきっちりと解決しておくことが大切です。

連帯保証人の責任について

賃貸借契約を締結する際に、連帯保証人を求めることも多くみられます。
連帯保証人を求める理由は、将来生じるかもしれない、賃借人の賃貸人に対する債務(未払賃料、原状回復費用等)を担保するためです。
万一、未払賃料、原状回復費用等が起きた際には、連帯保証人にがどこまでの支払いを求められるのか検討することが大切となります。

貸家において事件等が発生した場合

賃借人にアパートを貸していて、賃借人あるいは同居人が刑事事件を起こした場合や、賃借人が自殺したような場合はどうすればいいのでしょうか。
とは言っても、人の入れ替わりの激しい賃貸アパート等では、様々な人間が生活しているため、どのような事態が発生するかについては予期することができません。
ただ、そのような事実を知った以上は、賃貸人としても、次に使用する人のために必要な配慮をすべき義務が認められているため、発生した事実について誠実に対応することが必要となります。

暴力団事務所の排除について

賃貸しているマンションや分譲マンションの一室、あるいは周辺の住宅が暴力団の組事務所として利用されていることが判明した場合、賃貸人ないし周辺住民がどのような手段によって使用の差止を求めはできるのでしょうか。この場合は、暴力団事務所の排除に当たっては、ご自身の生命・身体の安全確保や賛同者の取りまとめ、訴訟追行等、少数で対応することは困難なため、都道府県警察、都道府県暴力追放運動推進センター及び弁護士会等が連携して、その対応に当たることになります。
賃貸問題は専門家が間に入ったほうがスムースに解決する場合が多いです。何かお困りごとがありあましたら、どうぞお気軽にご相談ください。