松本永野法律事務所
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1. 従業員の秘密保持義務とは

会社は、様々な営業情報や技術情報などを用いて、営業活動を行います。これらの情報を利用することで、他社との違いを出し、その会社が業界内での競争を勝ち抜ことを目指しています。
これらの情報を保護することは、会社の競争力を強化します。しかし、ひとたび情報の漏えいが起こると、開発の時期を逸することによる損失の可能性や、顧客に対して会社への信頼を低下させるなど、事後的に回復困難な損害を発生させるおそれがあります。
このような損害を防ぐために、会社と労働者との秘密保持契約が必要となります。今回は、秘密保持契約について、雇用関係が継続中である場合と退職後の場合に分けて検討していきます。
さらに、秘密保持契約と関連するものとして、不正競争防止法もご説明します。

2. 雇用関係が継続中の秘密保持義務について

労働者は会社(使用者)と雇用契約を結んで、契約中であればその付随義務の一種として、会社(使用者)の営業上の秘密を保持すべき義務があります。
通常、多くの会社では、就業規則に営業上の秘密を保持する義務を明示的に規定しています。このような場合には、明示している当該就業規則の規定が、会社(使用者)と労働者の関係を規律していることになります。
もし、労働者が営業上の秘密を保持する義務に違反した場合には、明示している就業規則の規定に従って、当該労働者に対し、懲戒処分、解雇、債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求などが可能となります。また、明確な根拠規定があれば、差止請求もできると考えられます。

3. 退職後の秘密保持義務について

(1)退職者との間で、営業上の秘密を保持する義務の約定がある場合

労働者が会社を退職した後は、就業規則の具体的な規定や個別的な特約等により、一定の営業上の秘密を保持する義務が約定されていると、認められる場合があります。
その際は、同約定が必要性及び合理性が認められる範囲であり、公序良俗に違反すると判断されない限り、同約定で定められた差止請求や債務不履行に基づく損害賠償請求などが可能となります。

(2)退職者との間で、営業上の秘密を保持する義務の約定がない場合

同約定がない場合、会社(使用者)は、原則として、差止請求や債務不履行に基づく損害賠償請求はできないと考えられます。
しかし下級審判例でありますが、不法行為に基づく損害賠償請求を認めたものもあります。

4. 不正競争防止法について

(1) 不正競争防止法では、「営業秘密」とは「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(2条6項)と定義されています。

おそらく、多くの会社で営業上の秘密と捉えているものを、対象としていると考えられます。したがって、仮に会社と労働者との間で、秘密保持契約を締結していない場合でも、不正競争防止法によって、下記の対応を取ることが可能です。具体的には、次のような行為が不正競争として禁止されています。

(ア)窃盗、詐欺、強迫その他の不正な手段により、営業秘密を不正取得する行為又は不正取得により取得した営業秘密を使用し又は開示する行為(同条1項4号)
(イ)その営業秘密について、事前又は事後に、不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重過失により知らないで、営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(同項5号、6号)
(ウ)営業秘密を保有する事業者(「保有者」)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為(同項7号、8号)
(エ)その営業秘密について、不正開示行為であること若しくは不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重過失により知らないで、営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(同項8号)

(2)これらの行為を行った場合、営業秘密を保有している会社は、侵害の停止又は予防を請求することができます(3条1項)。

同請求に際しては、侵害行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除去、その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができます(同条2項)。

もちろん、損害賠償請求も可能ですし(4条)、裁判所は、会社の営業上の信用を回復するのに、必要な措置を命ずることができるとされています(14条)。

5. まとめ

営業秘密等は、一度、世間に知れてしまうと再び秘密にすることはできず、インターネット上に開示されてしまえば、永久に開示された状況が継続するおそれもあります。
このような状況を事前に防ぐためには、会社と雇用者との間で、就業規則や雇用者と契約及び特約を結ぶことで、雇用者に対して、心理的にも営業秘密等を漏えいすることを抑制することができます。
ぜひ、会社の就業規則などを見直してみませんか。
なお、具体的な就業規則の記載例や雇用者との契約及び特約は、別の項目で詳しくご説明しますので、ご参照いただければ幸いです。