松本永野法律事務所
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Traffic Accident Case

Case 032 頚部痛及び腰部痛等(後遺障害等級併合第14級)を残した被害者につき、粘り強い交渉により、大幅増額に成功した事例

  1. むち打ち(後遺障害)
  2. 人身事故

担当弁護士鶴崎 陽三
事務所久留米事務所

ご相談内容

女性

依頼主
Fさん(20代・女性) / 
職業:会社員

福岡県久留米市在住の20代会社員のFさん(女性)は、普通乗用自動車を運転して信号停車中、後方から進行してきた普通乗用自動車に追突され、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、治療を継続しましたが、頚部痛及び腰部痛等の障害を残しました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、Fさんの後遺障害診断書等の医証を獲得し、後遺障害等級の申請を自賠責に行い、自賠責より、頚椎捻挫後の頚~肩が痛い、左腕から左指のしびれ等について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級第14級9号に、腰部受傷後の腰が痛い左殿部~左下腿のしびれ、背部痛等について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級第14級9号に認定され(「末梢神経障害」を参照してください。)、以上により、併合第14級と認定されました。

解決結果

女性

加害者側は、当事務所の請求内容に対し、殆ど全ての費目でそれぞれ裁判基準よりも低額な回答を行いました。そのため、当事務所は、本件事故による傷害及び後遺障害による影響を具体的に主張するなどして、加害者側と粘り強く交渉を継続しました。

以上より、加害者側が、Fさんに対し、既払金のほか300万円を支払うとの内容で示談が成立し、Fさんに満足いただける結果となりました。

弁護士のコメント

弁護士

通常、交通事故の被害に遭った場合、加害者が任意保険に加入している場合は、示談に際して損害保険会社の担当者から賠償金額が提示されます。しかし、損害保険会社が提示する賠償金額は、裁判・弁護士基準(適正な賠償額)を下回る金額である場合が圧倒的に多いです。そのため、示談成立前に、被害者が弁護士に依頼することで、弁護士による示談交渉や裁判等によって、裁判・弁護士基準(適正な賠償額)での解決が可能になりますので、安易に示談をすることなく、弁護士に相談して頂きたいと思います。