松本永野法律事務所
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Inheritance

Case 007 遺言執行者の代理人として活動した結果、遺留分減殺請求も含めた円満解決に至った事例

  1. 遺留分侵害額(減殺)請求

担当弁護士埋田 昇平
事務所福岡事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Gさんさん(60代・男性)

Gさんの父は、Gさんの母と離婚後、再婚し、再婚相手との間に2人の娘をもうけました。
Gさんは関東在住で、Gさんの父は福岡県内で再婚相手と生活していたところ、Gさんの父(被相続人)が死亡しました。
Gさんの父は、Gさんを遺言執行者に指定し、再婚相手とGさんに財産を相続させる旨の公正証書遺言を行っていたことが分かりました。
Gさんが遺言執行者に指定されていることに疑問をもった再婚相手がGさんの父の遺産分割協議を弁護士に委任し、これに驚いたGさんが当事務所に相談に来られました。

弁護士の活動

弁護士

Gさんの父は亡くなる直前に所有する農地を売却していましたので、農地売却に伴う譲渡所得について、期間内に準確定申告を行う必要もありました。
Gさんは、長年、父の住む福岡とは遠く離れた関東で生活していたため、父の遺産の内容もその管理状況も把握していませんでしたので、当事務所がGさんの預金や保険の調査を行うことにしました。
また、Gさんの父の遺言では、実家の土地建物をGさんと父の再婚相手が共同相続するよう定められていましたので、Gさんの持分を再婚相手に買い取ってもらう方針で交渉することにしました。
Gさんの父と再婚相手の間に生まれた娘2人は遺留分減殺請求権を行使する意向を示したため、遺留分減殺請求に対応する必要もありました。

解決結果

男性

当事務所は、まず、Gさんの父が生前に農地を売却した際の代金額や仲介手数料などを確認し、準確定申告を行いました。
次に、当事務所は、遺言執行者であるGさんの代理人として各金融機関の預金や保険の解約を行い、遺産を現金化しました。
さらに、当事務所は、預金や保険を迅速に現金化し、分配可能な状態にしたうえで、再婚相手が取得する現金から持分の買取代金を支払ってもらうことを前提に、Gさんと再婚相手との間で実家の土地建物の持分の売買契約を締結しました。
なお、Gさんの父の預金残高が想像以上にあったため、遺留分減殺請求に対して現金を支払うことで対応することもできました。

弁護士のコメント

弁護士

Gさんは、父と遠く離れた関東で暮らしていたため、父の財産の内容を把握するのも困難な状態でした。
それにもかかわらず、準確定申告と所得税の支払、預金や保険の解約、さらには農地や実家の移転登記、遺留分減殺請求への対応と、やらなければならないことが山積しており、遺産を多く取得したいというよりは、これらの面倒な手続をどのように行ったらいいのか、ということを気にされていました。
相続に当たって紛争がない場合でも、税金の申告や各種金融商品の解約手続、不動産の登記などは、それなりに手間がかかります。
しかもGさんの場合、父の生活拠点と遠く離れたところで生活していたため、なおさら手続が困難でした。
遺留分減殺請求についても、計算方法が複雑で、法律的な知識がないと、適正な遺留分侵害額を算出することが困難です。
2019年の相続法改正により、遺言執行者の遺産管理義務が厳しくなりました。
遺言執行者に指定されたことを重圧に感じる方もいらっしゃるでしょうし、何から手をつけていいか分からないということもあるかもしれません。
そんなときは弁護士に相談することで、道筋が見えてくると思いますし、弁護士に委任することで、結果的に相続人全員が満足できる解決に至ることも期待できます。