Inheritance

Case 002 被相続人が死亡して3か月以上経過した後に相続放棄の申述を行った事例(債権者からの督促状で被相続人の負債を知った場合)

  1. 相続放棄

担当弁護士北島 好書
事務所朝倉事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Bさんさん(40代・男性)

福岡県朝倉市在住のBさんは被相続人の長男ですが、被相続人(Bさんの父)の債権者から被相続人の借金の督促状を債権者から受領したとのことで、相続放棄の申述を希望して当事務所にご依頼されました。
債権者からの督促状は、被相続人が死亡して3か月を経過してBさんに送付されましたが、当時、Bさんは、被相続人には遺産も負債もないと考えていたため、相続放棄の手続は行わなかったとのことでした。
なお、督促状によれば、被相続人は借金の連帯保証人となっていたとのことでした。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、Bさんから法定単純承認に該当する行為を行っていないか確認した上、Bさんが被相続人の死後3か月を経過した後に相続放棄の申述を行うことがやむを得ない旨を詳細に記載した上、相続放棄の申述申立書を福岡家庭裁判所に提出しました。
その後、福岡家庭裁判所からBさんに対して照会書が送付されましたので、当事務所は、Bさんに対し、回答方法についても指導を行いました。

解決結果

男性

その後、Bさんの相続放棄申述が福岡家庭裁判所から無事に受理され、相続放棄申述受理証明書を取得することができたため、これを債権者に送付した結果、Bさんは無事に被相続人の債務を免れることができました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のように、被相続人が死亡して既に3か月以上が経過しているものの、その後(もしくは3か月経過途中)に被相続人の負債が発覚したことで、どうしていいか分からずご相談に来られる方がいらっしゃいます。
被相続人が死亡して既に3か月以上が経過していたとしても、今回のケースのように、被相続人の負債が発覚した日時を特定した上、その日時から3か月が経過していないことを具体的に主張することで、相続放棄の申述が受理されることがありますので、このような場合は早急に弁護士にご相談して頂ければと思います。